とうとう平成29年4月1日から貸切バスの更新申請がはじまります。
平成29年4月1日~平成29年6月30日までに許可期限が切れてしまう業者さんは平成29年6月30日までに申請をしなければなりません。(→更新。許可が切れる前に更新しなければなりません。例えば平成24年4月1日許可の事業者さんは平成29年4月1日に申請を出さなければなりません!!)
それを過ぎると救済措置はなく、また新たに新規許可申請をしなければならなくなります。
平成29年7月1日以降に許可が切れる事業者さんはいつから申請できるかはわからないのですが、すぐに準備しなければなりませんね。
=追加=
有効期間の満了の日申請時期は今後、
4月1日から6月30日まで同年2月中(これは来年以降の話ですね)
7月1日から9月30日まで同年5月中(これは今年もそうなのでしょうか・・・)
10月1日から12月31日まで同年8月中
1月1日から3月31日まで前年11月中
なお、有効期間の満了の日が平成29年4月1日から6月30日までの事業 者は、平成29年4月中に申請するものとする。ただし、有効期間の満了の日が平成29年4月1日から同4月30日までの事業者は、有効期間の満了の日までに申請すること。
ということです。
結局平成29年4月1日に許可が切れる会社さんは平成29年4月1日に更新申請を提出しなければいけない、ということですね。
=追加ここまで=
まだ、更新申請書様式などは公表されていませんが(→更新。各運輸局に様式掲載あり)、
イ 輸送に係る安全管理体制の確保に関する事項
ロ 事業用自動車の取得並びに点検及び整備に関する事項
ハ その他投資の内容として必要な事項
(ドラレコ・パソコン導入・セーフティーバスマーク認定申請等)
法令上求められる人数の確保計画があること(運送収入見積りの基礎として使用)。
最低保有車両数以上の車両の確保計画があること。
ドライブレコーダーの導入計画があること。
セーフティバスマーク認定を申請する場合等は、その計画が記載されていること。
初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること。
健康診断の受診計画があること。
社会保険への加入計画があること。
法令上に求められる人件費が計上されていること。
保有車両及び新規取得車両について、以下の額が計上されていること。
・車両減価償却費:申請事業者の車両減価償却年数により算出した額
・車両修繕費 :車齢、走行距離等に応じた予防整備費
国土交通省HPにて3月28日に発表されました。
という添付書類等が必要とされています。
横浜川崎営業ナンバー支援センターは今まで数多くの運送事業社決算書を分析し、数多くの新規許可申請にて事業計画作成に携わってきました。その知識を総動員し、この未知の2つの書類についても高い精度でお客様と協力しながら作成して参ります。
運輸局担当者との確認の仕方も慣れているので、ムダな工程を最小限にし、スムーズな更新申請をサポートします。
・人件費、車両修繕費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支(見積・実績)となっている場合。
・計画上、5年間連続で収支を赤字としている場合(収入には他事業収入も含む。)。
・新規許可については、申請直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合。
・更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の
収支が連続で赤字である場合
※上記(安全投資計画及び事業収支見積書関係)以外に許可を行わない場合は、以下のとおり。
・法令試験の正答率が90%未満の場合(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験免除)。
・前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合。
・前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合。
今回は特に安全投資計画と事業収支見積書が法令に適した形態で事業を運営できるかにもとづいて成立するかが問われますと思います。
過去の実績について、基準を下回っている場合にどうすればいいかは国土交通省に確認中です。
未来の計画を一緒に考え、更新も大切ですが実の部分である適正運賃についても一緒に考えていきましょう。
60万円~(消費税別)
事業者さんによって難易度が随分変わるので、追加があることあらかじめご了承ください。
Q1.更新制はいつから開始されますか。
A. 平成29年4月1日から開始されます。既存事業者の更新については、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの間に順次行っていきます。
具体的な順番についてはQ2をご確認ください。
Q2.既存事業者の初回更新日はどのように決まりますか。
A. 恣意性を排除し、事業者に対する平等性、公平性を確保する観点から、既存事業者の初回更新については、許可を受けた年の西暦下一桁を基準
として更新の順番を決めることとします(平成29年2月省令改正予定)。
例:1967年12月15日に許可を受けた事業者は、平成29年(2017年)12月15日まで事業許可が有効
Q3.自分の更新の期限はどうやったら知ることができますか。
A. 更新の期限は全事業者に対して通知する予定です。また、事業者ごとの更新期限を国土交通省のホームページに掲載するとともに、運輸局において
も公示を行う予定です。
Q4.許可の有効期限内に申請を忘れていました。この場合は何か救済措置がありますか。
A. 有効期間を過ぎると許可は自動的に失効します。救済措置はありませんので、許可の更新を希望する際には、必ず有効期間内に申請してください。
Q5.更新の申請にはどのような書類が必要ですか。
A. 原則として新規事業許可申請時と同様の書類が必要となりますが、更新時には一部書類の提出を省略することができます。詳細についてはホーム
ページからから申請書をダウンロードしてご確認ください。
Q6.安全投資計画と事業収支見積書は新規事業許可申請時にも必要ですか。
A. 新規事業許可申請時にも必要となりますので、申請様式を確認の上、提出してください。ただし、平成29年4月1日~6月30日までに更新の期限
を迎える事業者にあっては、経過措置として提出期限を平成29年6月30日までとします。
Q7.更新時に安全投資計画・事業収支見積書が履行されていないことが判明した場合はどうなりますか?
A. 次回申請時に、安全投資計画等を重点的に審査することになります。(安全投資及び事業収支の実績は全事業者が提出することとなります。)
Q8.安全投資計画及び事業収支見積書の審査にあたって、事業許可が更新されないのはどのような場合ですか。
A. 安全投資計画及び事業収支見積書については、以下の場合には事業許可は更新されません。
・計画上、5年間連続で収支を赤字としている場合(収入には他事業収入も含む。)。
・人件費、車両整備費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支見積りとなっている場合。
・新規許可については、申請直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合。
・更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字で
ある場合。
Q9.更新時にも法令試験を改めて受験する必要はありますか。
A. 法令試験は改めて受験していただくことになります。その結果、法令試験の正答率が90%未満の場合には許可は更新されません。
ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、免除します。
Q10.法令試験に落ちてしまったのですが、再試験はありますか。
A. 再試験は1度だけ認めております。再試験の実施日等については最寄りの地方運輸局等にご確認ください。
私が現時点最新情報について国土交通省に確認した結果を以下に追記します。
Q.平成24年4月2日許可の事業者さんは平成29年4月1日までに更新申請しなければ許可がなくなるのでしょうか?
A.YES。ただし、申請書の表紙だけ提出すればよい、という方向を考えている。その後、諸書類を追加提出。
Q.平成29年7月1日以降の事業者さんはいつから更新申請受付でしょうか?(許可が切れる何日前から受付?)
A.運輸局ごとに変わるので運輸局に問合せ。
Q.更新申請書サンプルや安全投資計画に関わる車両整備ガイドライン等の公表はいつごろでしょうか?
A.現時点まだ。3月中には当然だが公表する。
Q.更新にあたり登録免許税は必要でしょうか?
A.不要
Q.申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合は、過去は変えられないので増資をして試算表を添付することでの救済措置はあるでしょうか?
A.確実な増資などを証する書面があれば更新できる方向を考えている。(私見ですが、増資後の法人謄本などは求められることになるでしょう)
Q.法令試験は過去の新規申請時役員試験と同等のものでしょうか?また、新規申請の方と同じ会場で同じ試験を受験するのでしょうか?
A.同等の内容を想定。試験会場、日程など細かいところは運輸局が決めるので運輸局に問合せ。
Q.事業者ごとの更新期限を国土交通省のホームページに掲載するとありますが、どのページにいつ頃公表となるでしょうか?
A.運輸局ごとにHPにて掲載予定。
Q.安全投資計画及び事業収支見積書にて、更新許可の申請時には過去の実績も同様に審査する。とありますが、どの程度まで審査するのでしょうか?過去は変えられないですし、偽造もできません。公示運賃より低い料金で受注していたら即許可更新ナシとなるでしょうか?
A.下限割れだから即許可更新なしということにはならないとする方向。ただし、下限割れ事業者は監査などの対象になる方向。
Q.今回第1弾は、安全投資計画及び事業収支見積書については6月30日までに提出すればよいということですが、はじめての書類なのでその後補正等があると思います。まず申請時点での計画にて申請し、あとで何回もやりとりしてなんとか更新するという流れに現実はなるでしょうか?
A.YES。ただし補正期限内に対応しないと更新不許可になる可能性もある。
国土交通省から各局に差し替え通達が来て、
貸切バス許可更新申請での役員法令試験は2回落ちたらダメと思っていたのですが、ルールが変わったみたいでもし2回落ちてしまったら、運行管理者基礎講習を受けるたびに1回チャンスがもらえて、1年間は再チャレンジし続けられる。落ちるたびにいろんなところで基礎講習を受ければ理論上、12回くらい受け続けられる、ということでした。
貸切バス許可更新についてのご依頼は電話番号 045-932-3722 までお気軽にお電話ください。
行政書士鈴木事務所は、
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