今までは軸重超過では点数なしだったのですが、今度から点数がつきます。
また、累積は3カ月で消滅していたのが、2年累積するようになります。
軸重は15t超だと15点で措置命令C。
措置命令Cとは
法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所まで移動し、必要な通行許可を受けるまでの間、当該車両をその場に留め置く行政処分 |
となっています。
通行許可を取るまでどこかに置かれてしまうんですね、大変!!
まずは通行する道路については特殊車両通行許可を取得しましょう。
そして、その条件の積載量の範囲で適正に運送しましょう。
1)【即時告発】悪質な違反者(重量が基準の2倍以上)に対する対応強化
(※)即時告発の結果にかかわらず、違反に応じた点数は別途加算します。
2)【点数区分】措置命令等の発出基準に応じた違反点数区分の見直し
(※)違反種別(指導警告、措置命令A~C)の用語の定義については、別紙を参照願います。
『即時告発相当』とは、措置命令B又はC相当の違反のうち重量が基準の2倍以上の違反を指します。
1)違反点数の累積期間を3か月(現行)から2年間(2017年4月1日~)に拡大
2)違反点数の累積
(※)【1】1)の即時告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、「一部割引停止(1か月以上)」を適用します。
【累積違反点数に関する注意事項】
累積違反点数150点以降も、30点ごとに一部利用停止期間が1か月ずつ延長されます。
例:累積違反点数180点 ⇒ 一部利用停止(3か月)、210点 ⇒ 一部利用停止(4か月)など
割引停止・利用停止の期間中に、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「NEXCO3社」という。)が定めるETCコーポレートカード利用約款、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社各社の営業規則に違反する行為が認められた場合は、更なる措置が適用されます。
1)軸重超過に対する措置命令等の発出基準に応じた違反点数の設定
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