貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集について
パブコメ募集が始まりました。
荷主の都合による荷待ち時間の実態を把握し過労運転の防止につなげる観点から、
・集荷及び配送を行った地点(以下「集荷地点等」という。)
・集荷地点等への到着日時及び集荷地点等からの出発日時
・集荷地点等における荷積み及び荷卸しの開始及び終了日時
についても乗務記録の対象として新たに追加することとする。(ただし、車両総重量が7.5トン以上又は最大積載量が4.5トン以上の車両を対象とする。)
※国交省サイトから転載
ということです。
日報の様式が変わると言う結構大きな変更です。
日報のこの部分についてご意見のある方は、ぜひぜひ訴えてみてください!
(参考 4月11日日経新聞にも関連記事)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO15136970Q7A410C1CR8000/
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