これは全国そうかどうかはわかりません。
関東運輸局は今こうなっています。
月極駐車場で車庫認可とる場合がありますね。
その際、当然借りている区画から公道まで、その駐車場内の敷地を通るわけです。
その私道通行承諾についても「通行承諾書」というものが求められました。
(公示記載の「公道までの他人の私道通行承諾」とは別のものです)
当然、常識的感覚からすると
「駐車場借りて、なんで公道までの承諾を求めるの?車庫だけ借りて公道まで出ちゃいけないなんて駐車場、この世に存在するの?」
と言いたくなりますよね。
私もそう思いました。
関東運輸局にものすごく抗議をしましたが、やはり役人なので
「そうなっているのです」
の一点張りでした。
しかも、関東運輸局ホームページの様式例記載の使用承諾書には「私道通行承諾」の文言は書かれていないのです。関東運輸局の例示様式を使うと認可されないことになるので、要注意です。
もちろん坪借りで、公道まで車庫が接しているところは問題ありません。
問題となるのは区画借りとか、公道から奥まっているところに借りている車庫です。
ずっとこのままの運用なのかはわかりませんが、今のところは公道までの私道通行承諾も書面で取っておかないと認可されないようです。
月極駐車場は賃貸借契約書では認可されないと思っていいでしょう。
しかし、これは行政の方がおかしいと思うので、正常に変えられるように動いていきたいと思っています。
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