「運送会社員装い「白トラ」営業 大阪府警、男2人を逮捕」について

大阪府で個人償却制の運送事業者が逮捕、送検されたとありました。そういうことがあること自体は驚かないのですが、「こうした業態の摘発は全国でも珍しい」というのに驚きました。

たしかにこういう「個人償却制」はよく聞く話ですが、以外にも逮捕とかは聞いたことがなかったなぁとは思います。

 

さて、「個人償却制」はなぜダメなのか、という話です。

これは給与制度が個人償却制だからダメなのではありません。

大事なのは、これらの人たちを「個人事業主」として外注していたからダメなのです。

給与体系自体は労働基準法に違反しない範囲であれば、個人償却制のような給与体系でもそれ自体問題になるわけではありません。ただし、それは「給与」という形で支給されていることが必須です。

これを「外注費」として支払ったら、その相手は「一般貨物自動車運送事業者」でなくてはいけません。自社の営業ナンバートラックを利用して、「労働力」だけを提供する人は当然に「一般貨物自動車運送事業者」 ではありませんよね。

 

一般貨物自動車運送事業のドライバーは「常時選任運転者」の要件を満たさなくてはいけません。

・日雇いはダメ

・2カ月以内の契約雇用はダメ

・試用期間中はダメ(14日を超えて引き続きになった人は除く)

という3条件があります。

ここには「直接の従業員であること」とは書いてありません。

しかし、それは当然のことということになります。

これらは直接雇用が前提として記載があります。

別に期間契約社員でも構いません。

派遣社員はギリギリ(?)セーフです(らしいです。これは根拠はよくわかりませんが、運輸局などもこれはセーフと言っていました)。派遣業法はよくわかりませんが、「従業員」に準ずるのでしょうね。社会保険も派遣会社がではありますが、支払うわけですし。給与の支払いが「会社→派遣会社→派遣社員」と流れだけが変わり、最終的には「給与」となるからいいのでしょうか。

 

だから、「外注費」ではなく「給与」として支払うのであれば「個人償却制」のような給与体系自体は否定されません。

先にも書きましたが、もちろん労働基準法の範囲内であれば、ということです。最低賃金わったりしたら論外です。

きっとものすごく複雑な給与規則になってしまうのでしょうけど。

気持ちはわかりますよ。

個人事業主だったらどんな長距離も任せても労働基準法にひっかからないし、社会保険だって負担しなくていい。経営側としてはめちゃくちゃ楽です。

でも、会社というものは組織として一体としてその事業を進めなければなりません、そこに関係のない外部の人間が外注として入っているのは、何トンもの鉄の塊であるトラックを毎日運送するにはリスクが大きすぎるということです。

 

元記事

産経NET

 

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