すこしマニアックではありますがご興味のある方はご覧ください。
こういう流れがわかっているとたまにはいいことがあると思います。
明治05年 | 陸運元会社設立(現在の日本通運)。国内初の陸運事業。 新橋-横浜間鉄道輸送開始 |
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明治12年 | 小運送事業法、日本通運株式会社法施行。小運送業(貨物輸送)が自由化→業者乱立。 | |
明治22年 | 東海道本線(新橋-神戸間)の全通 | |
明治30年代 | トラック輸送の事業者が出始めた(明治33年:「現代のトラック産業」より) | |
明治40年 | 自動車による貨物輸送会社の第1号「日本自動車運輸」が設立。 | |
昭和08年 | 自動車交通事業法施行 | |
昭和26年06月01日 1951年 |
道路運送法施行。 運賃・料金の認可制 <免許>一般路線貨物自動車運送事業及び一般区域貨物自動車運送事業 <許可>特定貨物自動車運送事業 聴聞、収支計画 運行管理者に実務経験要件(運転歴7年以上等) |
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昭和42年 | 「一貫運送取扱人」という概念が運輸経済懇談会で出現(取扱事業の考え方が出現) | |
昭和45年06月10日 | 神奈川県:都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する線引きを行い、この日から開発行為等を行う場合には、事前に知事の許可を必要とする開発許可制度が発足。 | |
昭和48年 | 戦後では初の宅配便。三八五貨物自動車運送株式会社(現在:三八五流通㈱)のグリーン宅配便。 | |
昭和49年 | 「総合物流業」という概念が運輸政策審議会物的流通部会答申で出現(取扱事業の考え方) | |
昭和50年 | 国鉄のスト権スト。荷主が国鉄からトラック輸送に完全にシフト。鉄道輸送とトラック輸送の戦いに完全決着。 | |
昭和51年01月 | 大和運輸(現在:ヤマト運輸)が関東地区で「宅急便」を開始。 | |
昭和52年 | 日本通運が宅配便業界に参入(当初はペリカンBOX簡単便。のちにペリカン便) 西濃運輸も参入(ふるさと宅急便。のちにカンガルー便) |
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昭和56年 | 「総合運送取扱制度」という概念が運輸政策審議会答申で出現(取扱事業の考え方) | |
昭和60年9月 | 「標準宅配便約款」が運輸省にて制定、公示(宅配便事業の活発化による要請から) | |
昭和61年 | 「標準引越運送・取扱約款」が運輸省にて制定、公示(引越事業の活発化による要請から) | |
昭和62年 | 鉄道事業法施行(国鉄の分割・民営化)。日本貨物鉄道株式会社(JR貨物)設立。 | |
昭和63年05月 1988年 |
運輸省運輸政策審議会物流部会で、トラック事業の規制政策の見直しに関する検討委員会が設置(物流関連法案の抜本的見直しの本格的な開始) | |
平成02年12月01日 1990年 |
物流二法施行(貨物自動車運送事業法と貨物運送取扱事業法) (それまでは、内航海運業法、海上運送法、航空法、通運事業法、道路運送法で規定されていた) (取扱事業法は内航運送取扱業(内航海運法),海上運送取扱業(海上運送法),利用航空運送事業、航空運送取扱業(航空法),鉄道運送取扱業、鉄道集配業、通運算事業(通運事業法),自動車運送取扱事業(道路運送法)で規定されていた) <許可>一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、第1種・第2種利用運送事業 ※貨物自動車運送事業が免許制から許可制になった。 <登録>運送取次事業 <届出>貨物軽自動車運送事業 路線・区域の区分を廃止。(区域事業者にも貨物の積み合せを認め、中小事業者の活性化を促進) (一般貨物自動車運送事業)新規参入では車両が法定耐用年数(小型3年、普通4年)を超えてはならない。法令試験等。営業区域制。首都圏、阪神圏等は拡大営業区域が認められている(そうなる予定?)。車両台数は各運輸局ごとに5~15両で定められている。増車申請が許可制から事前届出に。運賃・料金が認可制から事前届出制に。 (特定貨物自動車運送事業)特定荷主と2年以上の運送契約があること (利用運送事業)運賃事前届出 (運送取次事業)運賃事前届出 貨物自動車運送事業:運行管理者試験制度開始(それまでは実務経験だけだった) 貨物自動車運送適正化事業:貨物自動車運送事業適正化実施期間として㈳全日本トラック協会設置 緊急調整措置(運送業界の経営状態が致命的の場合の処置(特積みのみ)) 荷主勧告制度の新設 <取扱事業法の目的(第1条)>貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与すること 「標準宅配便約款」が「標準宅配便運送約款」に。 「標準引越運送・取扱約款」が「標準引越運送約款」に。 |
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平成04年(?) | バイク便が貨物軽自動車運送事業として認可(?Wikipediaより) 自動車Nox法が施行(http://www.env.go.jp/air/car/pamph2/03.pdf) |
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平成04年10月 | 「中小企業流通業務効率化促進法」(物流効率化法)施行 | |
平成08年 | ヤマトがメール便を開始 最低車両数平成8年以降段階的に緩和 |
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平成08年03月01日 | 新規参入者の事業用自動車の保有についてメンテナンス・リースも含むリースによる保有を認めることとした(「リースによる貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の保有について」平成八年二月七日運貨複第二十七号、自貨第七号、自整第二十九号)) | |
平成09年04月 | 「総合物流施策大綱」が閣議決定(物流に絡む14省庁で策定) | |
平成10年 | 佐川が宅配便市場へ参入 海上コンテナのフル積載輸送規制緩和(「トラクター&トレーラーの構造」P20より)※それまでは一度コンテナを開けて積みかえなければいけなかった。通関作業にも手間がかかっていた。 |
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平成11年 | 自動車運送事業に係る交通事故要因分析事業開始(国土交通省) 営業区域は基本的に営業所の所在する都道府県内に限定されていたが平成11年には車両15台を擁する事業者に対して経済ブロック単位まで営業区域を拡大した。(拡大営業区域という概念) |
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平成13年 | 貨物自動車運送事業:事故惹起運行管理者を対象に特別講習が創設 | |
平成13年 | 運行管理者定期講習が1年ごとから2年ごとに | |
平成13年 | 初任診断、適齢診断(65歳以上)、特定診断Ⅰ、Ⅱの制度(義務) | |
平成13年04月01日 | グリーン購入法前面購入 全国一律最低車両台数が5台に |
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平成13年06月 | 自動車Nox法が自動車Nox・PM法に改正。 | |
平成13年07月06日 | 「新総合物流施策大綱」が策定 http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0001676/ |
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平成13年12月03日 | 登録事項等証明書(現在証明)の取得に申請者について免許証などで本人確認するようになった | |
平成14年 | 旅客自動車運送事業:事故惹起運行管理者を対象に特別講習が創設 | |
平成14年02月 | 旅客自動車運送事業:運行管理者試験制度開始 | |
平成14年02月 | 累積点数制度の導入 | |
平成14年02月01日 | 一般貨物に適正診断制度ができた。(自動車事故対策機構ポスターより) | |
平成14年07月 | 各運輸局に自動車交通部監査指導課又は自動車業務監査指導部を設置。支局には監査課を設置。 | |
平成14年08月01日 | 車検証の備考の欄に排出基準への適否、使用可能最終日などが打ち出されるようになった。 | |
平成14年10月 | 物流三法改正(貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法、鉄道事業法)(?ホームページより) 基準緩和の認定を受けたトレーラでバラ積み輸送ができるようになった(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/09/090426_.html) |
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平成15年 | 【貨物自動車運送事業関連法改正】 一般貨物自動車運送事業の営業区域概念がなくなる。(平成11年に拡大営業区域制をはさんだ後) 最低車両台数が全国5台に統一。(拡大営業区域の15台以上という規制がなくなる。(運輸労連HP(http://www.unyuroren.or.jp/home/forum_10/chishin/chapter_03/03_23.html)より)) 貨物自動車利用運送が運送事業の一形態としてとりこまれることになった。 耐用年数規制がなくなり、どの年式の車両も利用可能となった。 運賃が事後届出(30日以内)に。(場合によって事業改善命令発動) 輸送安全措置として、運転者が営業所を出発後、帰ってくるまでの期間を6日を超えないこととした。 軽貨物自動車運送事業の届出を30日前制限を撤廃。(図面等添付書類撤廃??) |
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平成15年02月 | 国土交通省は、平成15年2月以降、第一当事者となる死傷事故及び飲酒運転等の悪質違反に係る都道府県公安委員会等からの通知や情報提供により、第一当事者となる死傷事故に係る事故情報のすべての把握が可能となったことから、地方運輸局及び運輸支局に対し、これらの通知された又は提供を受けた情報に基づき、死亡事故又は悪質違反の惹起者に対しては、特別監査、重点監査又は呼出し監査により、全件について監査を実施するよう指導している。 | |
平成15年04月01日 2003年 |
貨物利用運送事業法施行(取扱法による取次事業がなくなる) 第1種利用運送事業が許可制から登録制に。 運賃・料金規制の緩和及び申請に対する審査要件の緩和により、資金の調達方法・事業収支見積書・取扱貨物量を添付書類から削除(第1種、第2種ともに) 運賃が事後届出(30日以内)に。 整備管理者に関する法律が改正され、実務経験で整備管理者として選任される場合、国が実施する「整備管理者選任前研修」を事前に受講することが条件となりました。(道路運送車両法施行規則 附 則 (平成一五年三月一二日国土交通省令第一八号) )(http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/seibi/seikanmaekensyu.html) 軽貨物に標準貨物軽自動車運送約款及び標準貨物軽引越運送約款が適用。標準運送約款を使用すれば運送約款の届出が省略可能となった。(平成15年2月。貨物課。標準運送約款の整備について) |
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平成15年04月 | 道路交通法第108条の34に基づく通知(警察との連携の強化) | |
平成15年10月1日 | 独立行政法人自動車事故対策機構設立(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)に基づき設立) | |
平成15年10月 | グリーン経営認証制度(トラック事業)発足(交通エコロジー・モビリティ財団) | |
平成16年04月 | グリーン経営認証制度(バス・タクシー事業)発足(交通エコロジー・モビリティ財団) | |
平成17年01月 | 自動車重量税還付制度開始(http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/zyuryozei.html) | |
平成17年07月 | グリーン経営認証制度(旅客船、内航海運、港湾運送、倉庫事業)発足(交通エコロジー・モビリティ財団) | |
平成18年02月01日 | 新規参入事業者等に対する早期監査。行政処分等を行った事業者に対する改善状況フォローアップ監査の開始。無通告監査。 | |
平成18年04月 | 厚生労働省との相互通報制度の拡充(特に旅客は社会保険未加入の通報制度も規定)(最低賃金法違反の通報制度追加) 認可申請に認可証が発行されるようになった(神奈川県。今までは申請書の裏に認印が押されて返されていた) 改正省エネ法施行(荷主が物流での省エネを進めるための配慮事項として「環境に配慮している貨物 輸送事業者(ISO14001 やグリーン経営認証の取得した貨物輸送事業者をいう。)を 選定する」ことが明記) |
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平成18年05月 | 平成18年5月に道路運送法一部改正。同法第78条(使用等の届出)が廃止。 積載量5トン以上の自家用貨物使用届が10月1日より不要となった。使用廃止届も廃止。(神奈川運輸支局平成18年9月の貼りだし紙にて確認) |
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平成19年03月 | 旅客の運行管理者試験。乗合、貸切、乗用にわかれていたのが旅客に統合された。 | |
平成19年10月 | 郵政民営化 | |
平成19年11月19日 | 登録事項等証明書(現在証明)の取得に車台番号が必要になった | |
平成20年03月31日 | 20フィートコンテナ用2軸トレーラーの特例措置が終了。20フィートフル積載のための3軸トレーラーの需要急増。 | |
平成20年04月01日 | 一般貨物。荷主勧告制度に従来の「過積載」のほか、「過労運転」と「速度超過」が追加。 | |
平成20年07月01日 | 一般貨物自動車運送事業新規許可等に常勤役員の法令試験復活 一般貨物新規許可にあたり、社会保険・労働保険加入義務が追加 |
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平成20年11月04日 | 事業用連絡書の提出枚数が2枚に 11月3日から登録識別情報制度開始。(一時抹消登録証明書が登録識別情報等通知書に)http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/mg/toroku-shikibethu.pdf |
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平成22年7月1日 | ゆうパックとペリカン便が合併(統合処理がうまくいかず遅配の問題が発生) | |
平成23年4月1日 | アルコール検知器での検査が義務化 | |
平成23年11月 | 増車届の実施日が5営業日後に書くよう厳格化。(以前からルールはそうだったけど、土日祝日含めて5日後で書いていた) |
(参考図書等)
流通関係法(白桃書房:野尻俊明)
現代のトラック産業(成山堂:カーゴニュース編)
東京路線トラック協会ページ(http://www.torokyo.gr.jp/html/ordinances/notification.html)
宅配便130年戦争(新潮新書:鷲巣力著)
新聞、ニュース
国土交通省報道発表ページ(http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosya_news.html)
トラクター&トレーラーの構造(GP企画センター編)
PICK UP
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- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業