営業所、休憩・睡眠施設の選び方(一般貨物自動車運送事業)
法的要件
<用途地域>
用途地域が都市計画法・建築基準法等に関して適法であること(運送事業事務所として使える用途地域であること。市街化調整区域は原則不可能(※トレーラーハウスは認められるケースが増えてきています)、○○住居専用地域は条件によっては可能)
<非農地>
農地はいけません。(雑種地課税でも地目が農地だとダメです。その場合、農地転用が必要です。逆に地目が農地であっても農地転用済、もしくは非農地証明が出るようなところであれば大丈夫です。)
※地目が農地のままでも立派な建築物が立っており、そこでは立派に建築確認もとっている。でも、そのあとの農地転用&地目変更をせず、固定資産税の課税は農地でない項目でされているようなケースも多くあります。そのような場合は厳密に言うと、もしかしたら農地法に抵触しないケースもあるかもしれません。管轄の農業委員会や建築指導担当課などに確認してください。
<住民協定等>
他に住民協定やその地域独特の規制によって不可の場合が稀にあります。
<営業所と休憩・睡眠施設は同じ場所でないとダメ?>
休憩・睡眠施設は営業所に併設できなければ車庫に併設してもよいです。ただし、休憩施設のない車庫から休憩・睡眠施設までの距離は直線で10km(東京23区、横浜市、川崎市に営業所がある場合は直線で20km)以内であること。都道府県をまたぐことは問題ありません。
※あくまで直線です。まがりくねった道でも実際に走る道路ではなく直線距離で考えます。
<車庫施設>
当然ですが、営業所を新設する際には最低5台分の車両を格納するための車庫が必要です。
営業所、休憩・睡眠施設と車庫はセットなのです。
車庫の選び方、要件についてはこちらをクリック→車庫の選び方
営業所に複数の車庫は結びつけることはできますが、ひとつの車庫の複数の営業所を結びつけることはできません。
<車両>
ひとつの営業所には5台(トラクタ、トレーラは1セットで1台扱い)以上の車両を配備しなければなりません。
車両の要件等について詳細はこちらをクリック→事業用車両の選び方
<運行管理者>
車両台数によって必要な人数の運行管理者を置かなければなりません。最低一人は運行管理者を置く必要があります。(霊柩、一般廃棄物は別)
運行管理者の選任について詳細はこちらをクリック→運行管理者を選任しましょう
<整備管理者>
事業用自動車が5台以上であれば整備管理者を置かなければなりません。
整備管理者の選任について詳細はこちらをクリック→整備管理者を選任しましょう
現実的要件
面積要件はありませんが、最低1年に1度の従業員指導監督をする必要があるので、そのための安全会議の際、従業員全員が集まれるスペースは確保したいものです。
その他
<休憩・睡眠施設の面積要件>
睡眠のための面積要件は仮眠が必要な運行でなければ無視して構いません。
<事務所専用の部屋でないとダメ?>
住居兼事務所でも構いません。
<営業所と休憩・睡眠施設の区分>
営業所と休憩・睡眠施設は壁やパーティションで区分されている必要はありません。
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
- 関連記事はこちら
- 一般貨物自動車運送事業【事故が起きたらなにするの?】
- 一般貨物自動車運送事業【トレーラーハウスによる市街化調整区域での営業所認可】
- 一般貨物自動車運送事業営業所の選び方
- 一般貨物自動車運送事業【監査・処分について】
PICK UP
- 代替えをするメリットとデメリットは?
- 3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
- 所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- 4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- 運転手は日雇い契約でも大丈夫?
- 車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
- 有蓋車庫が必要だときいたけど?
- 監査を受けたら車庫の新設認可や増車はできないってほんと!?
- どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
- 営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)
- 適正化実施機関の巡回指導は監査なの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- 監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業