トラックを自家用利用しても原則問題ありません
これはよく聞かれるのですが原則は問題ありません。
常時運転者は”運送”のための運転者ですから、”運送”目的ではない、たとえばお客様のところに営業やあいさつい行くとか、自社荷物を運ぶとかの場合は常時運転者でなくとも大丈夫です。
当然、点呼も必要ないですし、日報の記載も必要ないです。
ただ、そこでメーターの数字が飛んでしまうので説明できるようにはしておいてください。
国交省に照会をかけた結果が出ました。
http://www.mlit.go.jp/appli/file000016.html
照会結果を抜粋します。
例えば、貨物を積載することなく稀に短時間行われるような場合等については、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条及び第8条の対象にならない可能性が高いと考えられるが、いずれにしても個々の実態に即して判断されることとなる。 |
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
- 関連記事はこちら
- お役立ち情報一般貨物自動車運送業とは?
- お役立ち情報事業用車両の選び方 (一般貨物自動車運送事業)
- お役立ち情報車庫の選び方(一般貨物自動車運送事業)
- お役立ち情報ゼッケン手続き解説
PICK UP
- 代替えをするメリットとデメリットは?
- 3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
- 所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- 4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- 運転手は日雇い契約でも大丈夫?
- 車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
- 有蓋車庫が必要だときいたけど?
- 監査を受けたら車庫の新設認可や増車はできないってほんと!?
- どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
- 営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)
- 適正化実施機関の巡回指導は監査なの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- 監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業