乗用車も貨物仕様にすれば大丈夫です
そのままでは使うことはできません。ただ、改造するという前提で申請することは可能です。
しかし、貨物自動車にするためにはただイスを外せば良いというだけではありません。
積載スペースの方が大きくないといけない、などが保安基準で規定されていますからしっかりした改造業者に依頼するか、もしくはご自身でなさる場合は管轄の検査場にて十分に確認して行うようにしてください。
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
- 関連記事はこちら
- お役立ち情報【整備管理者になるには】
- お役立ち情報軽貨物黒ナンバー増車減車サービス
- お役立ち情報【監査・処分について】
- お役立ち情報ゼッケン手続き解説
PICK UP
- 代替えをするメリットとデメリットは?
- 3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
- 所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- 4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- 運転手は日雇い契約でも大丈夫?
- 車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
- 有蓋車庫が必要だときいたけど?
- 監査を受けたら車庫の新設認可や増車はできないってほんと!?
- どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
- 営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)
- 適正化実施機関の巡回指導は監査なの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- 監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業