3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?

乗用車も貨物仕様にすれば大丈夫です

そのままでは使うことはできません。ただ、改造するという前提で申請することは可能です。

しかし、貨物自動車にするためにはただイスを外せば良いというだけではありません。

積載スペースの方が大きくないといけない、などが保安基準で規定されていますからしっかりした改造業者に依頼するか、もしくはご自身でなさる場合は管轄の検査場にて十分に確認して行うようにしてください。

 

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

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