監査等についての情報源
自動車総合安全情報ホームページ(自動車交通局)がまとまっていてとても参考になります。当センターホームページはこの情報を基礎とし、日頃の実体験を交えて内容を作成しています。
監査について
よくある疑問・質問
Q,行政処分の前に他の会社に全車両を移したらどうなるの?
→細かい規定がありますが、全車両を移したらそっちの会社にて行政処分が引き継がれるはずです。
Q,とめられてしまう車両はこっちで決められるの?
→昔はそうでしたが今は原則、その違反車両を重点的に止められます。もし違反車両が壊れてなくなったりとかしたら同等の車両が止められます。細かくはわかりませんが、大型車で違反したのに2トン車をとめてもらう、などといった融通はもう利かないのではないでしょうか。
Q,弁明したら行政処分は軽くなるの?
→まずならないと思ってよいです。逆に弁明しなくても重くなることはありません。ただ、本当にちゃんとした理由があるのであれば弁明してください。
Q,営業所など申請中のときに行政処分が来たらどうなるの?
→たとえ、あと1日で認可がおりる段階まで審査が進んでいたとしても、その認可申請は取下げになってしまいます。しかも、認可申請であれば行政処分が終わって(普通は)3カ月間も申請できません。時間が伸びてしまいます。
Q,行政処分中は増車・減車できるの?
→減車はできるけど増車はできません。増車届は行政処分が終わればすぐにできますが、認可申請は前の質問でもありましたが行政処分終わってから最低3カ月は申請できません。
Q,監査終わってからいつくらいに行政処分が来るの?
→これよくある質問です。答えは「わかりません」です。以前は数か月で行政処分まで行きましたが1年半以上かかることも珍しくありません。監査担当も業務が山積していて全然おいつかないようです。。。
Q,100%ルールを守るなんてムリなんだけどどうしたらいいの?
→そのとおりですよね。でも守れるところを守りましょう!社会保険を全員加入が難しかったりすることもあるかと思います。業務によっては労働時間を守れないこともあるかと思います。でも、それらはそれらで監査となったときにどれくらいの行政処分となるかだけはまず把握していただき、その上でキッチリ守らせるか緩くするかを考えていただきたいと思います。100%はムリですが、95%だったらできるのか、90%ならできるのか。逆に80%くらいしかできてないけど、「ここさえがんばれば90%できる」のか。
「全部やるなんてムリだから頑張るのやめよう」
それだけはやめてください。頑張っただけきちんと監査のときのダメージは小さくなりますし、それが企業価値を必ず高めます。
Q,行政処分対応のために別会社を作ったらいいことあるの?
→それはやっぱりいいことあります、間違いないです。たとえば15台になった会社を、別会社を作って元の会社に10台残し、新しい会社で5台登録します。もし元の会社が行政処分になっても新会社にはなんのダメージもありません。営業ナンバーの会社を作るのが難しかったらせめて第一種貨物利用運送事業の別会社で作っておくだけでも営業停止処分になってしまったときに、最低利用運送で協力会社に仕事をふることができます。これはリスクヘッジとしてはかなり大きなことだと思います。
Q,行政処分が来る営業所を廃止したらどうなるの?
→営業所を廃止しても会社として行政処分はどこかで受けます。その営業所を引き継いだ営業所にて処分がなされるのが原則です。
コンプライアンスサポート料金表
(すべて税別)
初回ヒアリング 1時間 2万円(帳簿等書類チェックはなし。書類チェックに入った場合、1コマ 2時間30分 5万円になります。) |
出張費 15分 2,500円 +交通費実費 (15分未満切り下げ) |
コンプライアンスサポート 1コマ 2時間30分 5万円 |
持ち帰り調査・確認 1件につき2万円 |
FAX等での書類チェック及びアドバイス |
帳票類提供 |
※事業報告書、実績報告書、許認可書類の作成・提出は別途
(参考:神奈川運輸支局提出の場合) 事業報告書(1期分) 3万円 実績報告書(1期分) 1万円 営業所認可申請 10万円(車庫がともなう場合、車庫1か所につきプラス10万円。複数割引あり、応相談) 車庫認可申請 車庫1か所につき10万円。複数割引あり、応相談 選任届 15,000円~ 車検証書換(連絡書発行含む) 1台 5,000円~ |
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
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一般貨物自動車運送事業
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