カウントできません。
軽自動車やバイクでは一般貨物自動車運送事業の許可要件の車両に数えることはできません。
基本的には1,4,8ナンバーで車検証に積載量が記載してある車両が5台のうちにカウントすることができます。
(8ナンバーというのは特種車両のナンバーです。冷蔵車などがよくある車両ですね)
5ナンバーの車でも、後部を改造して4ナンバーに変更するようなことをすれば利用することは可能です。
4ナンバー(小型貨物自動車)であるADバンやサニーバンは5台のカウントに入れることができます。
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