有蓋車庫が必要だときいたけど?

今は有蓋車庫はいりません

 昔は車両を整備する施設ということで有蓋(屋根のある)車庫が必要でしたが、今は規制緩和で不要となっています。

今は都市計画法や建築基準法、農地法等の各法令に違反していないことが重要になるわけです。
逆に有蓋車庫でもいいですが、ちゃんと車庫として建築基準法等に違反していないものを選ぶようにする必要があります。
詳しくは個別案件で異なりますので、ご依頼の際はお問い合わせください。

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

運送事業者専門行政書士で安心!監査・巡回指導対応実績豊富!!ご依頼・ご相談はこちら

 

 

関連記事はこちら
お役立ち情報貨物利用運送事業の許可・登録
お役立ち情報営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
お役立ち情報どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
お役立ち情報【トレーラーハウスによる市街化調整区域での営業所認可】

PICK UP