所有権がついていても大丈夫です
今はリースの車両でも割賦の車両でも使用者欄に御社が入ることができれば一般貨物自動車運送事業の事業用自動車として緑ナンバーをつけて使用することができます。
ただ、レンタカーは自社の緑ナンバーをつけて使用することはできません。
例外規定で業種によっては繁忙期に特別な手続きをすることでレンタカーを運送事業車両として使用できることがあります。
新規許可申請の際は、リース車両については資金計画に1年分を計上すればよいですが、割賦については1年間の支払額ではなく合計車両金額を計上しなければなりませんので、そのようなところで注意が必要でしょう。
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
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