正社員でないといけないわけではありません。
「運転手は日雇い契約でも大丈夫?」でも書いてあるように、運送業では”常時選任運転者”というキマリがあります。これに反しなければいいわけです。
ただし、外注運転者(個人事業主)は名義貸しになるのでNGです。
(それは経理上で「給与」になっているか「外注費」になっているかの違いです。)
直接雇用でないといけないか、というとそうではないと考えます。派遣社員であっても2か月超の期間での契約であれば常時選任運転者となれるでしょう。
時給パートのような人ではいけないか、というとそれも違うと思います。日雇いではいけない、というキマリがあるだけなので別に週3日で1日が3時間とかでも雇用形態(直接・派遣)があればそれでよいでしょう。
契約社員はどうか、というとそれも契約社員の細かい定義は置いておいて、”定期契約の社員”ということであれば、2か月超の契約で更新されるのであればいいでしょう。
運転者は正社員でないといけないのか?
よく聞かれるのは「正社員でないといけませんか?」という質問です。
正社員の定義ってなんでしょう?私は専門でないのでよくわかりません。ただきっと通常だと「フルタイムで月給で支払う直接雇用の会社員」のことを指しているのだと思います。でも、それは個人事業主の従業員であればきっと”社員”とは言わないでしょうし、でも個人事業主だって立派な企業です。正規従業員と言うでしょう。日給月給の人はどうでしょう。それだって外形的には正社員と言ってもいいのではないでしょうか。時給計算の人はなんとなく「アルバイト・パート」とかいうくくりになりそうですが、それだってフルタイムで働いていればなんらかわることはありません。給与の計算方法がかわるだけです。(アルバイト・パート用の就業規則を用意してある企業も多いですよね)その人たちだって、勤務時間さえ要件を満たせば普通に社会保険への加入義務が発生するので、”社会保険に入っている人が正社員”というのも乱暴な定義でしょう。
おそらく「無期限直接雇用契約」であれば”正社員””正規従業員”という枠になるのでしょう。
で、質問に戻りますが、べつにフルタイムでないアルバイトでも常時選任運転者の要件は満たすので大丈夫でしょう。
常時選任運転者が社会保険とか労働保険に入っていないといけないか、というのはもちろん会社であれば入れないといけません(法定ルールに従い、規定時間未満であれば当然加入せずとも構いません)が、だからと言って常時選任運転者にできない、というわけではありません。入っていなければ下記のような行政処分のリスクが内在し続けるというだけの話です。入らないことでのメリットと監査があったときの下記リスクを考える必要があるということです。(※平成25年9月時点)
これは100%入っていなければ、一人未加入だろうと10人未加入だろうと全員未加入でなければ”一部未加入”になる、という意味です。
違反内容 | 初回 | 再違反 |
---|---|---|
一部未加入 | 10日車 | 20日車 |
全運転者未加入 | 20日車 | 40日車 |
です。(平成30年3月1日現在。平成30年5月1日から未加入1名:警告、未加入2名:20日車、未加入3名以上:40日車変わる予定です)
運転者台帳を作って、初任運転者の適性診断と特別な指導を受けて記載をしておいてください。
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