どんな様式でも構いません。
よく、ダンプの会社で今までも仕事をしてきて、お客様からの要望で緑ナンバーを取得するという案件の場合、
「今までも運転日報つけているのですが、それでいいですよね?」
という質問があります。
それ以外でも軽貨物でやっているところもそういうことがありますね。
基本的にはそれでよいのですが、一般貨物自動車運送事業では日報で記載しなければならない項目が下記のように決められています。(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
第八条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。 一 運転者の氏名 二 乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示 →ナンバー 三 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離 四 運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時 五 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時 六 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況 →貨物の重量又は貨物の個数、貨物の荷台等への積付状況等を可能な限り詳細に記録 七 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十七条第二項 に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条 に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因 八 運行指示書があった場合にあっては、その内容 |
足りない項目があったら追加して下さい。
これ以外の項目がある分には問題ありません、そのままお使いください。
特に「休憩場所の地点、日時」「貨物の積載状況」は普通ないので追加して下さい。
日常点検チェック表が一緒についている様式も多いですが、それはそれで構いません。
日常点検完了を点呼者が確認してから出庫してください。
PICK UP
- 代替えをするメリットとデメリットは?
- 3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
- 所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- 4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- 運転手は日雇い契約でも大丈夫?
- 車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
- 有蓋車庫が必要だときいたけど?
- 監査を受けたら車庫の新設認可や増車はできないってほんと!?
- どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
- 営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)
- 適正化実施機関の巡回指導は監査なの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- 監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業