第一種貨物利用運送事業最短5日の月1件限定プラン
令和6年10月18日現在 2件在庫があります。
最短5日(長くても10日くらい)御社にて第一種貨物利用運送事業が営業できるようになります。
【過去の販売実績】
令和6年8月 A社様に販売
令和6年4月 N様に販売
令和5年11月 S社様、W社様に販売
令和4年10月 A社に販売
令和4年8月 K社に販売
令和3年9月 S社に販売
令和3年9月 H社に販売
令和3年5月 A社に販売
令和3年4月 T社に販売
令和2年10月 C社に販売
令和2年4月 K社に販売
平成30年3月2日 Y社に販売
平成29年6月8日 M社に販売
平成27年7月1日 G社に販売
平成27年2月2日 J社に販売
平成26年10月21日 F社に販売
平成26年5月14日 F社に販売
平成26年1月29日 N社に販売
平成25年7月25日 S社に販売
平成24年12月28日 A社に販売
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車が実運送)を行う場合、「第一種貨物利用運送事業の登録」という手続きをしなければなりません。
そうすると実運送事業者を外注先として取扱う仕事が可能となるわけです。
でも、申請してからどうしても2~3か月かかってしまいます・・・。
ビジネスの流れの早いこの世の中で、1日も早く利用運送の登録がほしい!
そんな声にお応えして驚異の早さで第一種貨物利用運送事業を取得するプランをご用意しました。
基本的には事業譲渡という形になりますので新規申請にくらべてケタはずれに早く第一種貨物利用運送事業の登録資格が御社のものになります。
ですので新規の登録ということにはなりません。
当事務所の工夫により、第一種貨物利用運送事業資格をストックしてあります。
それを迅速な手続きにより、御社に譲渡するわけです。
もちろん、債務などのマイナス要因はまったくありませんのでご安心ください。
※仕事はついていきません。
※ストックの準備のために提供できる数に限りがあるわけです
基本的には
・法人の場合、直近の決算書の純資産の部が300万円以上、決算未到来の会社は資本金が300万円以上
・個人の場合、自己資産が300万円以上
・営業所が都市計画法・建築基準法・農地法等に抵触していないこと
あればそれほど問題なく取得することができます。
料金としては当事務所報酬50万円(税別。先のご入金をお願いしております。)
※国土交通省に納める登録免許税9万円は不要です!!
通常に当事務所にて申請した場合、報酬15万円(税別)プラス登録免許税9万円ですから、差額は約26万円です。
その26万円で2~3か月のビジネスチャンスをものにできるのであれば、その金額は御社にはどのように映るでしょうか?
26万円で自社の2~3か月分の未来とチャンスを買いたい!!というお客様は今すぐ
045-932-3722
までお電話してください!!
一般貨物自動車運送事業の許可が欲しい方
利用運送でなく、一般貨物の許可が欲しいというお客様からの問い合わせが多くあります。
こちらのページは第一種貨物利用運送事業の許可譲渡ページです。
一般貨物自動車運送事業許可法人を売却します
第一種貨物利用運送事業でなく、実運送である一般貨物自動車運送事業の許可法人を購入したい、という方はコチラをクリックしてください。
2000万円の残高証明は取れないけど600万円ならなんとかなるから許可が欲しいという方もコチラをクリックしてください。
「一般貨物自動車運送事業許可法人を300万円で株式売却します」ページへ
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
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