第一種貨物利用運送事業の登録 おまかせください

第一種貨物利用運送事業(貨物自動車が実運送)を行う場合、「第一種貨物利用運送事業の登録」という手続きをしなければなりません。

そうすることで実運送事業者を外注先として取扱う仕事が可能となるわけです。

 

基本的には、下記に該当していれば、それほど問題なく取得することができます。

  • 法人の場合、直近の決算書の純資産の部が300万円以上、決算未到来の会社は資本金が300万円以上
  • 個人の場合、自己資産が300万円以上
  • 一般貨物自動車運送事業者との業務委託契約書(収入印紙4,000円貼付けのもの)
  • 営業所が都市計画法・建築基準法・農地法等に抵触していないこと

 

登録は申請してから2~3か月で完了します。少し時間がかかりますね。

 

料金

第一種貨物利用運送事業(自動車モード)新規登録 報酬15万円(税別。登録免許税9万円別)

 

 

 

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

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