営業所、休憩・睡眠施設の新設・移転の認可申請(一般貨物自動車運送事業)

一般貨物自動車運送事業 営業所、休憩睡眠施設のイメージ

 

申請から認可、認可後の流れ

(1) 施設が適法かどうか等の確認(要件の詳細はコチラ→営業所、休憩・睡眠施設の選び方

  ↓

(2)申請書を作成(1部提出。利用運送営業所も含める場合は2部提出)

  ↓

(3)申請する営業所所在地を管轄する運輸支局に申請

  ↓ 補正の指示があれば補正に対応

  ↓ スムーズにいけば1カ月で認可がおります

(4)認可が下りるので認可証を受け取る

  ↓

(5)運行管理者及び整備管理者の選任届を申請する営業所所在地を管轄する運輸支局に提出

   ※(参考)運行管理者になるには整備管理者になるには

  ↓

(6)事業用自動車等連絡書と手数料納付書を、申請する営業所所在地を管轄する運輸支局に提出し、経由印をもらう。(減車増車、営配(営業所配置換え)、新車導入。関東運輸局管轄外からの営配はできませんのでその場合は減車+増車になります。)

   ※事業用自動車等連絡書ダウンロード・書き方等についてはこちらをクリック

   ※事業用自動車等連絡書と手数料納付書はその営業所に配置する車両台数分で手配してください。

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(7)車検証書き換え(本拠の位置変更、名義変更、新規等)

   ※ナンバーが変わる場合はお車を運輸支局・登録事務所にお持込みしていただく必要があります。

   ※車検証の書き換えについて詳細はこちらをクリック→緑ナンバーの登録はお任せください

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(8)完了

 

営業所の名称

営業所の名称はなんでもよいです。

普通は本社であれば「本社営業所」、そして2番目以降の営業所は「相模営業所」など地名を付けることが多いです。

しかし、本社の営業所を「横浜営業所」としてもまったく構いませんし、”営業所”という文字がなくても構いません。

「本牧物流センター」という営業所名(「本牧物流センター営業所」ではなく)というように”営業所”という文字がない営業所名も認められています。

 

現在の営業所、休憩・睡眠施設はどうなってしまうのか?

営業所移転の場合、認可が下りるまでは旧の営業所、休憩・睡眠施設が有効です。

認可が下りた瞬間に旧の施設は運送事業用としては使うことができなくなります。

なお、申請書には旧の情報として営業所、休憩・睡眠施設の情報(名称、所在地、休憩・睡眠施設の面積)を記載しなければなりませんのでしっかり社内で管理しておいてください。

※もし、どうしてもわからない場合はこちらをクリック → 御社の情報調べます

営業所新設の場合はそのようなことを考える必要はありません。

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