問題ありません。
ちゃんとした事務所があるに越したことはありませんが、自宅事務所でも問題はありません。
要するに都市計画法や建築基準法、農地法等の各法令に違反していないことが重要になるわけです。
詳しくは個別案件で異なりますので、ご依頼の際はお問い合わせください。
PICK UP
- 代替えをするメリットとデメリットは?
- 3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
- 所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- 4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- 運転手は日雇い契約でも大丈夫?
- 車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
- 有蓋車庫が必要だときいたけど?
- 監査を受けたら車庫の新設認可や増車はできないってほんと!?
- どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
- 営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)
- 適正化実施機関の巡回指導は監査なの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- 監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業