平成15年に貨物利用運送事業法という法律ができて(改正され)、それまでの取扱事業というものがなくなりました。
それにともない、第一種貨物利用運送事業を持っている事業者が一般貨物自動車運送事業の許可をとると、第一種貨物利用運送事業がなくなってしまい、一般貨物自動車運送事業の許可に合体させられるようになってしまいました。
とはいえ、特段支障はないのですが、一点注意が必要です。
一般貨物自動車運送事業の許可に含まれる利用運送では、実運送(トラックを持って運送事業を行っている会社)を外注先に使うことはできますが、第一種貨物利用運送事業だけを持っている会社を外注先に使うことはできません。
するとどうすればいいかというと、一般貨物自動車運送事業の許可申請時に、もともと持っている第一種貨物利用運送事業にて第一種貨物利用運送事業だけを持っている会社を外注先として利用するという届出(外注先の追加。もしくはすでにそのような会社を外注先として申請しているのでいればこの届出は不要)にすれば、もともとの第一種貨物利用運送事業も消えずに併存することができます。
少し注意が必要ですね。
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