緑ナンバーの新規取得はおまかせください
【 料金 】
60万円(消費税別。印紙・証紙・登録免許税・ナンバー代、送料等別)
※許可申請までに全額頂戴できる場合は55万円への割引きが可能です。
※幅員証明をお客様にて取得の場合は3万円をお値引致します
※分割支払いも可能(10回まで)
※山梨、栃木、群馬、茨城は70万円(交通費含む)
※着手金10万円(税別)
※別途、国土交通省への登録免許税が12万円かかります
【 マッチするお客様のタイプ 】
横浜川崎営業ナンバー支援センター本部は許可を取って「はい終わり」、とそのようなお客様は合わないかもしれません。
もし、安ければどこでも良い、ということでお探しであればきっとそれは当センターではありません。。。申し訳ありません。
ただ、
どこよりも早く申請したい!
そのようなお客様には当センターはうってつけです。
いろいろ条件が揃っていれば数日での申請も不可能ではありません。
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー、営業ナンバー)とは?
貨物自動車運送事業法の第2条で規定されていますが要するに、お金をもらって荷物を運ぶ仕事のことを言います。
軽自動車の貨物自動車で運ぶ場合は貨物軽自動車運送事業となりますが、そうでない一般の大きさから超巨大なトラックで運ぶものが一般貨物自動車運送事業ということになります。
通称、「緑ナンバー」「営業ナンバー」とも呼ばれます。
一般貨物自動車運送事業の許可を取ると、
・運転者台帳
・日報
・点呼
・日常点検
などを作成したり、事業報告書や実績報告書を毎年提出しなければなりませんが、よく考えてみてください。荷物を入れて数トン~数十トンの重量物が時速何十キロメートルで毎日多ければ数百キロメートル以上走るのです。それはかなり危険な行為であるのことは間違いありません。でも、物流の中でのトラック運送が占める重要性は果てしなく大きいです。だから、国が”許可”というもので規制しているのです。
運送事業という仕事に”許可”が必要なことはその仕事に誇りを持つべきことだということです。
だから面倒くさいルールもその誇りを持って取り組むことが必要になります。
これからは高度経済成長期とは時代が違います。
「やるべきことをちゃんとやる」「当たり前のことを当たり前にできる」業者だけが生き残っていく時代です。
許可を取る(営業ナンバー 取得、緑ナンバー 取得)
一般貨物自動車運送事業の許可を取るためには当然さまざまな要件をクリアする必要があります。
まず、事業主の方、役員の方が貨物自動車運送事業法第5条で規定されている下記の欠格要件に当たらないことが必要です。
※厳密に言うともう少し詳しい内容がありますが、大体このような内容です。
まだ私はこのような案件にあたったことはないですが、この欠格要件をクリアしないと他のところをいくら頑張っても絶対に許可になりませんからまず最初にチェックしてください。
そして次には、大雑把に言ってモノ、ヒト、カネの3つの要素をクリアする必要があります。
詳しくは下記のリンク先を参照してください。
<営業所、休憩・睡眠施設の選び方> <車庫の選び方> <車両の選び方>
お金のところは利用運送事業のような「三百万円以上」などという分りやすい指標はないのですが、
大雑把に言えば、預金残高の額が
(1)家賃の6か月分や保険料、税金の1年分、車両購入費6か月分
(2)運転資金の2カ月分
の合計額以上であればよいこととなっています。(平成25年12月より基準変更)
【 お客様への想い 】
横浜川崎営業ナンバー支援センター本部で許可を取得したお客様にはやはり、、、
・安心してトラック協会の巡回指導を受けていただきたい
・許可を活かして事業を拡大していただきたい
・許可業者としてまっすぐな経営をしていただきたい
・従業員教育をきちんとしていただきたい
・当センターの今までのノウハウ、情報を提供したい
と強く思っております。
そのため、許可申請の手引きを読んだだけで申請をするような業者とは違い、
・物流法の歴史の学習、手引き以外の法令の調査
・各種経営者勉強会への参加
・財務、営業、ホームページ、教育等のセミナー参加、書籍
・多くの運送事業者様と仕事以外にも会い情報を取得・提供する
・日々の自動車登録業務による車検証への深い知識
・特殊車両通行許可、緩和申請の専門家との交流による巨大車両に係る情報取得
・従業員教育に多くの時間と手間をかける
等にどうにかして運送事業者様のお役に立てるよう多くの時間を掛けております。
要するに、すべての時間・思考を
どうしたら運送事業者様がよくなるのか?
ということを考えることに使っています。
当センターは運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!
そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ横浜川崎営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。まずはお気軽にお電話を!(電話045-932-3722)
許可申請から許可、運輸開始届までの流れ
さて、許可申請をすると大体3か月~4カ月で許可が下ります。
しかし、許可がおりても緑ナンバーをつけなければ意味がありません。
そこまでの流れ、そしてそれからの流れを図で説明します。
このように一般貨物自動車運送事業の許可は他の許可と違い、「許可がおりたら終わり」というものでなく、許可後にやることがとても多いのです。
特に緑ナンバーをちゃんとしたタイミングでつけるためにも
で事前に準備すべき書類(所有者の委任状、緩和申請など)はしっかり認識しておいてほしいです。
また、申請から許可まで3~4カ月あります。
その期間にただ待っているだけではもったいなさすぎます!!
許可を取得してからのスタートダッシュのためにその期間にホームページや営業パンフレット、新しい名刺の準備をするのがよいと思います。
運送業ホームページをご要望の方はお気軽にお問合せください。
電話番号 045-932-3722
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