一般貨物自動車運送事業とは?
貨物自動車運送事業法の第2条で規定されていますが要するに、お金をもらって荷物を運ぶ仕事のことを言います。
軽自動車の貨物自動車で運ぶ場合は貨物軽自動車運送事業となりますが、そうでない一般の大きさから超巨大なトラックで運ぶものが一般貨物自動車運送事業ということになります。通称、「緑ナンバー」「営業ナンバー」とも呼ばれます。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するための要件
一般貨物自動車運送事業の許可を取るためには、当然さまざまな要件をクリアする必要があります。
欠格要件のクリア
まず、事業主の方、役員の方が貨物自動車運送事業法第5条で規定されている下記の欠格要件(許可を受けられない方)に当たらないことが必要です。
- 一年以上の懲役又は禁錮から2年
- 運送事業許可取り消し等から2年
- 未成年、成年被後見人
厳密に言うともう少し詳しい内容がありますが、大体このような内容です。
まだ私はこのような案件にあたったことはないですが、この欠格要件をクリアしないと他のところをいくら頑張っても絶対に許可になりませんからまず最初にチェックしてください。
3つの要素のクリア
次に、大雑把に言って『モノ、ヒト、カネ』の3つの要素をクリアする必要があります。
- モノ:車両5台、営業所、車庫
- ヒト:運行管理者、整備管理者
- カネ:預金残高、流動資産
お金のところは利用運送事業のような「三百万円以上」などという分りやすい指標はないのですが、大雑把に言えば、預金残高の額が、
- 家賃の6か月分や保険料、税金の1年分、車両購入費6か月分
- 運転資金の2カ月分
の合計額以上であればよいこととなっています。(平成25年12月より基準変更)
サービス内容と料金
すべて関東圏内の料金です。(料金は全て税別です。)
新規許可申請(営業ナンバー取得、緑ナンバー取得)
料金 | 70万円〜(印紙・証紙・登録免許税・送料、税等別) |
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着手金 | 25万円(税別) |
備考 |
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営業所新設認可申請(併設休憩睡眠施設、車庫1カ所含む)
料金 | 25万円〜(印紙・証紙・送料、税等別) |
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着手金 | 5万円(税別) |
備考 |
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車庫新設認可申請
料金 | 1カ所につき10万円〜(印紙・証紙・送料・税等別) |
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着手金 | 5万円(税別) |
備考 |
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トレーラーハウス営業所認可申請
料金 | 30万円〜(印紙・証紙・送料・税等別) |
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着手金 | 10万円(税別) |
備考 |
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利用運送追加認可申請
料金 | 5万円〜(印紙・証紙・送料・税等別) |
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着手金 | − |
備考 |
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事業報告書
料金 | 1期分 3万円〜(送料・税別) |
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備考 |
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事業実績報告書
料金 | 1期分 1万円〜(送料別) |
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備考 |
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運行管理者・整備管理者選任届
料金 | 1万円〜(送料別) |
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備考 |
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新規許可後の各種帳簿作成簡単スタートサポート
料金 | 10万円〜 |
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備考 |
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コンプライアンスサポート、監査対応、改善報告書作成
料金 | 10万円〜(送料等実費別) |
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備考 |
基本的にはタイムチャージ1時間2万円くらいの感覚です。 決まり仕事でない、都度対応なので難易度の高低で料金変動します。 それらを総合すると大体10万円〜の料金となります。 |
プチ顧問
料金 | 毎月5,000円(1年契約) |
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備考 |
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事業計画調査
料金 | 1万円〜(送料別) |
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備考 |
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一般貨物自動車運送事業
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