ゼッケンについて
ダンプなどでゼッケン(○に“営”とか“建”という文字と番号が車体に記載する)が必要な車両については、役所によって若干手続きが異なりますが、原則的には下記のような手続きが必要となります。
※ゼッケン登録が必要な車両というのは大型車両(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上)です。
「営業ナンバー」というのは一般貨物自動車運送事業のことなので、営業ナンバーのダンプはマル「営」がつきます。それ以外は白ナンバーのダンプです。
種別について
種別には以下のものがあります。
- 営=一般貨物運送事業
- 石=採石業
- 砕=砕石業
- 砂=砂利採取業
- 販=砂利販売業
- 建=建設業
- 他=その他(レンタカー、産廃業等)
手続きの届出書
登録の管轄と同じ管轄で「横浜」とか「相模」とかのゼッケンがもらえます。
甲(サイズB5 両面):2部提出 裏が処分記録簿 |
その管轄で事業者として初めてゼッケンを背負う場合に届出る。(事業所ごとに1枚) |
---|---|
乙(サイズA5):2部提出 複写式(コピー、エクセル印刷でも可) |
車1台ごとにゼッケンを背負う場合に届出る。(車両ごとに1枚) |
廃止届(サイズA4) |
既に背負っていたゼッケンを外す・変更する場合に届出る。 (変更先の登録事務所にて。横浜は輸送課へ届出。)(車両ごとに1枚) |
自重計技術適合証 (有効期間があるもの) |
自賠責保険証と同じ大きさ。ここにゼッケン番号が 書いてある。(車両ごとに1枚) ※横浜だと近くの英和自動車(神奈川県横浜市都筑区東方町158 電話045-472-0673)で即日発行してくれるようです) |
- ゼッケンについての扱いは種別、営業・自家用に関係なく全て同じ手続きとなります。(横浜だけは輸送課に行ってから登録という点が異なります)
- 当然、○営のものは一般貨物の連絡書も通常の流れと同様に必要。
- ナンバーが変わらない場合、本拠の位置等が変わってもゼッケンについての届出は不要。
- ○建ゼッケンの場合の必要書類:通常であれば建設業許可証コピー。
建設業許可不要の範囲で行っているのであれば(500万円以下の仕事しか請け負っていない=建設業許可不要)、それがわかる注文書コピー。
具体例
具体例1:横浜で○営ゼッケンを背負っている車両を事業者として初めて相模に変更する場合
- 甲(押印必要)
- 乙(車両ごとに作成・届出)(押印不要)
“使用の権限”はリースか所有権留保(割賦) - 廃止届出書(横浜としてその車両を廃止)
- 自重計技術適合証(有効期間があるもの。車両ごと)
を相模陸事に登録と同時に、一般貨物連絡書も添えて提出する。事前届出は不要。
具体例2:いまゼッケンがない事業者が初めて横浜で○販ゼッケンを背負う場合
- 甲(押印必要)
- 乙(車両ごとに作成・届出)(押印不要)
“使用の権限”はリースか所有権留保(割賦) - 自重計技術適合証(有効期間があるもの。車両ごと)
を神奈川運輸支局輸送課に持って行き、そのあと、登録と同時に提出する。
(横浜だけは輸送課でダンプゼッケン台帳を管理しているからだということでした。他のところは登録事務所で台帳管理しているために登録と同時に提出ということでした。)
具体例3:横浜で○建ゼッケンを背負っている車両を相模(事業者として相模2台目)に変更する場合
- 乙(車両ごとに作成・届出)(押印不要)
“使用の権限”はリースか所有権留保(割賦) - 廃止届出書(横浜としてその車両を廃止)
- 自重計技術適合証(有効期間があるもの。車両ごと)
を相模陸事に登録と同時に提出する。事前届出は不要。
具体例4:事業者として初めて○営で横浜でゼッケンをもらう場合
- 甲(押印必要)
- 乙(車両ごとに作成・届出)(押印不要)
“使用の権限”はリースか所有権留保(割賦) - 自重計技術適合証(有効期間があるもの。車両ごと)
を神奈川運輸支局輸送課に持って行き、そのあと、登録と同時に提出する。
横浜だけは輸送課でダンプゼッケン台帳を管理しているからだということでした。他のところは登録事務所で台帳管理しているために登録と同時に提出ということでした。
用紙イメージ
土砂等運搬大型自動車使用届出書(甲)
処分記録簿(甲の裏)
土砂等運搬大型自動車使用届出書(乙)
土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書
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