日雇い運転手ではいけません
日雇い契約の運転手が事業用自動車を運転することはできません。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条で規定されています。(平成24年8月30日現在)
そして常時選任運転者は運転者台帳にて記載・記録をしておかなければなりません。
事業者は「事業用自動車の運転者を常時選任」しなければならなく、その運転者は下記のような人はなることはできないと書いてあります。
・日々雇い入れられる者
・2月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
このようにはっきりと書いてあるので日雇い運転者はNGです。
期間雇用であれば3か月更新であれば大丈夫です。
試用期間を設けて採用する場合は、ルール上では14日を超えないと運転させることはできないとあります。
まぁそんなこと言ったら試用期間中になにを見ればいいんだ!ということになってきておかしい話ではありますが。。。
ちなみに行政処分としては
違反内容 |
初回 |
再違反 |
常時選任運転者の不足が少数の場合(車両数の20% 未満) |
警告 |
20日車 |
それ以上の場合(車両数の20%以上) |
10日車 |
30日車 |
です。
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
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