トラックを自家用利用しても原則問題ありません
これはよく聞かれるのですが原則は問題ありません。
常時運転者は”運送”のための運転者ですから、”運送”目的ではない、たとえばお客様のところに営業やあいさつい行くとか、自社荷物を運ぶとかの場合は常時運転者でなくとも大丈夫です。
当然、点呼も必要ないですし、日報の記載も必要ないです。
ただ、そこでメーターの数字が飛んでしまうので説明できるようにはしておいてください。
国交省に照会をかけた結果が出ました。
http://www.mlit.go.jp/appli/file000016.html
照会結果を抜粋します。
例えば、貨物を積載することなく稀に短時間行われるような場合等については、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条及び第8条の対象にならない可能性が高いと考えられるが、いずれにしても個々の実態に即して判断されることとなる。 |
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
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