営業停止ってほんとになにも仕事ができなくなってしまいます。
よく監査を受けた事業者さんが
「営業停止になっちゃう?」
とおっしゃいますが、そのときの”営業停止”という言葉には車両停止なども含まれているように感じます。
正確に言うと営業停止は「事業停止処分」と言います。
反対にトラックだけ止められるのは「自動車等の使用停止処分」と言います。
営業停止というのは、対象となった営業所では
・トラックでモノを運んではいけません
・利用運送の範囲で仕事をしてもいけません
ということになります。
だから経理などはやってもいいですが、実際にお金を生む仕事はできません。
倉庫業務などはよいでしょう。
一般貨物自動車運送事業の許可とは別に、第一種貨物利用運送事業を持っていたらどうでしょうか??(平成15年のときに合体していない事業者のみ)
う~ん、微妙ですね。
別個の許可と言えばそうですが、少なくとも実運送事業者を使った利用運送はNGでしょう。利用専業事業者に対して第一種貨物利用運送事業の中で仕事を振るのはもしかしたらOKかもしれませんが、そんなシビアなところが大丈夫かどうかはしっかり役所に確認すべきでしょうね。
その営業所に車両が100台あろうとも営業停止となったら”すべて”仕事ができません。
3日とか7日とか14日とか営業停止期間にはいろいろとありますが本当に怖い処分になりますので十分気を付けてください。
イメージしてみてください。
7日間なにも仕事ができなかったら御社は大丈夫でしょうか?
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
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