監査の3種類とひとつの指導
監査というのは「貨物自動車運送事業の監査方針について」において下記のように規定されています。(平成25年10月1日以降バージョン)
種別 |
内容 |
特別監査 |
引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認 められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査 原則、事前連絡なしでいきなり営業所に来ます(臨店監査) すべての書類が監査対象となります!! |
一般監査 |
特別監査に該当しないものであって、監査を実施する端緒に応じた重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査 原則、事前連絡なしでいきなり営業所に来ます(臨店監査) ※一般監査を実施した事業者において、全般的な法令遵守状況を確認する必要 ※全部の書類が見られるわけではありません。 |
街頭監査 |
事業用自動車の運行実態等を確認するため、街頭において事業者を特定せずに実施する監査(これはバス発着場の話がメインなので貨物は関係ないと思います) ※全部の書類が見られるわけではありません。 |
呼出指導 |
※”監査”ではありません。 指導を行うことが必要と認められる事業者(上記3つの監査を行うものを除く。)に対して、自主点検表を提出させて行う指導 |
トラック協会(適正化事業実施機関)の巡回指導はこれらのどれでもありません。
行政とは別の機関による、目的としては運送事業者の法令順守のサポートをするための、文字通り”指導”を行う人たちなのです。
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
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