運輸支局の監査担当が監査で見るポイント・・・
監査にもいろいろとあるので(監査の種類参照)、見られる書類は違いますが大体このようなところを見られます。
やはりよく見られるのは、
・日報(乗務等の記録)、タコメーター
→労務時間ですね。4時間運転の中で30分運転していない時間があるか。休憩の場所と時間が記載してあるか。拘束時間が16時間超えていないか。
・点呼記録簿
→ちゃんと対面点呼しているか。運行管理者、補助者ががちゃんと点呼しているか。日常点検をしっかりしているか。
・運転者台帳
→必要項目にすべて記載があるか。適性診断、特別な指導を受けているか。
・運転者に対する指導
→俗に言う11項目の指導というものです。トラック協会が冊子をくれたりしますが、これをやっていない事業者さんが多いです。で、特に倉庫関連業を兼業している事業者さんはやっていても「安全会議」というものであり、この11項目を満たしていないケースがあります。1年で何回にわけでもいいですが11項目について必ず実施してください。
・社会保険、雇用保険、労災保険に加入しているか
です。
それ以外には、
・認可をとっていない車庫にトラックを置いている(よくあるのは、「あそこの市場にいつも2台とめてるんだけど車庫認可もとれないし、5台ないから営業所認可もとれないんだ」というケースです)
そのあたりが基本的に見られるポイントだと思います。
他にもたくさんありますが、上記に挙げたものはほとんど会社さんが指摘をされるところです。今一度、毎日ちゃんと上記の記載ができているかどうか確認してみてください。
監査が終わったら・・・
監査が終わったら違反事項を書かされます。
「平成○年○月○日当社経営に関わる一般貨物自動車運送事業の運営実態について監査を受けましたところ、下記の事実があったことに相違ありません。」
という文章から始まる自認書のようなものに、違反事項を下記、そこに署名押印させられます。
それをもとに改善指示書というものが来ます。
ですので、違反していないと思ったり不安に思うところはしっかり担当者にその場で確認してください。そのときにない書類でも探せば出てくるだろうものなどはその旨ちゃんと伝えて「違反事項として」明記しないように交渉してください。
ここに書いてしまうと要するに「この違反は間違いありません」と自分で認めたという証拠になってしまいます。
そこで反論するためにはしっかりした知識が必要なので帳簿などのルールについて正確な知識を身に着けておく必要があります。
その後
あとは追加で出してほしいものがあれば指示が来ますが、しばらくは待ち状態です。
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
- 関連記事はこちら
- お役立ち情報車庫の新設・移転の認可申請の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- お役立ち情報営業ナンバー許可を取った後にやらなければいけないこと
- お役立ち情報4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- お役立ち情報車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
PICK UP
- 代替えをするメリットとデメリットは?
- 3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
- 所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- 4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- 運転手は日雇い契約でも大丈夫?
- 車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
- 有蓋車庫が必要だときいたけど?
- 監査を受けたら車庫の新設認可や増車はできないってほんと!?
- どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
- 営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)
- 適正化実施機関の巡回指導は監査なの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- 監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業