どんなときに監査が来るのか?
「貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱いについて」においてものすごく細かく規定されているのですが、それを全部書くのは大変なので主なところを抜粋します。
種別 |
どんなタイミングで来るか(主なもの) |
特別監査 |
・第一当事者(最初に事故に関与した車両等の運転者のうち、当該事故における過失が最も重い者をいい、また、過失が同程度の場合には人身損害程度が軽い者をいう)として推定される死亡事故で社会的影響の大きいものを引き起こした場合 ・悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無資格運転、無車検運行、無保険運行及び救護義務違反(ひき逃げ)をいう。以下同じ。)を伴うと疑われる事故で社会的影響の大きいものを引き起こした ・元請事業者に対する下請事業者等からの苦情等により、特別監査を行うことが必要と認められる元請事業者及び下請事業者 ・事業の改善の状況の報告を命じられた事業者であって、報告のための出頭を拒否したもの、改善報告を行わないもの又は報告内容が履行されず事業の改善が認められないもの →改善報告書はしっかり最後まえやらなければいけません!再違反・塁違反となります!! ・改善報告が受理された 日から1年以内に、さらに法令違反を繰り返したと疑われるもの ・過積載による行政処分を3年間に3回以上、そして3回目以降の行政処分から1年以内に再度違反した場合 |
巡回監査 |
・荷物の滅失、き損又は遅延、交通事故の処理等について、利用者等 からの苦情により、法令違反の疑いがある事業者 ・呼出監査又は呼出指導に係る呼出しに応じない事業者 →役所から呼ばれたら甘くみないで必ず行ってください!急用があっても絶対ドタキャンしないで連絡してください!あとでの言い訳はききません。 ・自動車事故報告書における「事故の原因」と「事故の区分」が同一の事故を3年間に3回以上引き起こした場合 →事故の区分は同一になってしまうかもしれませんが、「事故の原因」は「不注意のため」などではなく、詳細に分析し、細かく言うと異なる原因にて記載することもリスク回避になるかもしれませんね。 ・運輸開始届をちゃんと出さない場合 →許可取ってから1年以内に運輸開始届は必ず出しましょう! ・地方実施機関の巡回指導の結果、悪質な法令違反の改善の指導を受 けた事業者及び事業者評価が悪い又は大変悪いとされたにもかかわらずその後の改善が確認できない事業者 ・街頭等において事業者や従業員の協力を得て、業務について事情を 聴取する調査の結果、法令違反の疑い がある事業者 ・地方実施機関又は関係行政機関から、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険に加 入していない旨の情報があった事業者 ・関係行政機関から、最低賃金法に違反している旨の通報があった事業者 ・整備不良に起因すると認められる死傷事故を引き起こした事業者 ・事業用自動車等を移転させた事 業者及びその移転先事業者であって、処分逃れのための事業譲渡の有無等を判断するため、巡回監査を行うことが必要と認められるもの |
呼出監査 |
実行される基準は巡回監査と似ています。要はその違反の疑わしさの程度によるのでしょう。 |
呼出指導 |
・新規許可事業者に対する許可書交付時等の指導講習未受講事業者 ・その他必要と思われるとき |
このように見ると、特に巡回監査はいつなんどき来てもおかしくありませんね。
巡回監査はたしかにあやしいところだけ監査し、すべてをあら捜しするわけではありません。
しかし、通常、御社が「監査が来てもこのあたりがやられるだけじゃないの?」と思っている3~4倍は指摘されると思います。
ですから、コンプライアンスということを第一の目標とするのでなく、
「会社を守るため!!」
という目標で法令順守をしていただきたいのです。
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
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