貨物利用運送事業の許可・登録

利用運送事業の登録・許可はおまかせください

神奈川県、神奈川運輸支局目の前に事務所がある一般貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業許認可専門行政書士の鈴木隆広です。

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利用運送事業というのは簡単に説明すると自分ではトラックは持たずに仕事をとってきて外注の実運送事業者さんを使ってモノを運ぶという業態の事です。

だから、仕事はあるけどトラックは持たない(持てずに)仲間の実運送事業者に協力してもらって運送の仕事をする場合は貨物利用運送事業の登録または許可をとらなければなりません。

(第一種はまったくトラックは持たない、第二種は持つ場合と持たない場合があります)

平成15年以前で言う取扱事業となります。

仕事を紹介するだけの取次事業は貨物運送取扱事業法では規定されておりましたが、平成15年に貨物運送取扱事業法が貨物利用運送事業法と一新した際にその規定がなくなり、取次事業の規制は廃止されました。

その際、

・第一種貨物利用運送事業は 許可制 → 登録制
・第二種貨物利用運送事業は 幹線輸送機関を航空及び鉄道に限定 → 海運も追加
・運賃規制は 事前届出制 → 事後届出制(運賃・料金規制の撤廃)

となりました。

実運送事業者というのはトラックや鉄道、船、飛行機を持ち、実際にモノを運ぶ事業者のことを言います。

第一種貨物利用運送事業のイメージ

第一種貨物利用運送事業のイメージ

 

第二種貨物利用運送事業のイメージ

第二種貨物利用運送事業のイメージ

※集荷、配達のトラック部分にて外注さんを使っても第二種貨物利用運送事業に該当します。

 

平成15年4月1日以前に一般貨物自動車運送事業許可と貨物取扱事業許可を持っていた事業者はその切り替え時に「利用運送専業事業者」との業務委託契約締結の上、それを運輸支局に取り扱う外注事業者としての届出(そのときが届出だったか認可等だったか正確に私は知りませんが)をしていなければ、貨物取扱事業許可は消滅し、一般貨物自動車運送事業許可の中の”貨物自動車利用運送”というオプションに勝手に切り替えられています。

 

料金

第一種貨物利用運送事業(自動車モード)新規登録 報酬15万円(税別。登録免許税9万円別)

 

 

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

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