事業用車両の選び方 (一般貨物自動車運送事業)
必要な台数
現在、一般貨物自動車運送事業の許可に必要な車両台数は
・営業所ごとに5台
です。
(一般廃棄物処理業者、霊柩車の場合は1台で構いません。その場合、運行管理者も整備管理者も選任不要です)
トラクタ、トレーラーは1セットで1台とみなしますので、たとえば
・トラクタ5台
・トレーラー3台
だけでは許可はおりません。
この場合は少ない方の3台という扱いになります。
もちろん他にバンなどの単車が2台あれば5台を満たします。
車両の形状
形状は軽自動車やバイクでなければなんでもいい、というわけではありません。
一応、基準では「構造等が輸送する貨物に適切なもの」となっていますが
ずばり、「最大積載量が0でない車両」ということになります。
1ナンバーでも8ナンバーでも4ナンバーの小型バンでも大丈夫です。
ワゴン乗用車はもちろん荷物は置けますけど車検証に最大積載量の記載がないので貨物自動車運送事業の用途には使えないのです。
車両の大きさ
車両の大きさは運送法令上の規制はありません。
ただ、<車庫の選び方>(←詳細はクリック)であるように
・事業用車両がすべて格納できること(境界、車両との間隔は50cm以上あけること)
・前面道路の幅員に対して、車両制限令に違反しない車両幅であること
はクリアしないといけませんし、以下は運送法令とは直接関係ないですが、
・車両が保安基準(原則幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m等)より大きかったり重かったりする場合は運送法令以外の規制を受けることがあります。
保安基準を超えている車両を譲り受ける場合は「緩和申請」という手続きをとらないといけないパターンがありますのでご注意ください。
使用権原
使用権原というと言葉が難しいですが、要するに所有するかローン・リースで使用者となれるかどうか、ということです。車検証に名前が載らないと自社の営業ナンバーは当然つけることはできません。
実際には
・自己所有等 : 車検証で所有者または使用者に載っていることを証明。所有者がリース会社等の場合はリース等の契約書が必要
・売買 : これから買う場合は契約書で証明
・ローンまたはリース : 契約書で証明(リースは契約期間1年以上が必要です)
が原則として必要になります。
※以前はファイナンスリースしかダメでしたが、現在はメンテナンスリースでも大丈夫です。
その他
・現在は昔のように会計上の耐用年数未満であること、などの規制はありません。
・小型貨物自動車(4ナンバー)でも問題ありません。
・海上コンテナトレーラーも特に制約はありません。
・霊柩車でも運送法令上は自治体ごとの総数制限などはありません。(宮型などは周辺住民によって独自の制約を受けることがあるかもしれませんが)
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
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