【トレーラーハウスによる市街化調整区域での営業所認可】

トレーラーハウスによる市街化調整区域での営業所認可(一般貨物自動車運送事業)

トレーラーハウス 営業所の写真 一般貨物自動車運送事業

 

トレーラーハウスで本当に一般貨物自動車運送事業営業所として認可されるの?

はい、認可されます。

当事務所では埼玉で2件、千葉で3件、トレーラーハウスでの認可申請および認可がおりた実績があります。

そもそもトレーラーハウスで申請するということは

「市街化調整区域に営業所を置きたい」

という前提だと思います。

上記5件はそのとおりですべて市街化調整区域での申請でした。

 

トレーラーハウスを認可営業所にするメリット

市街化調整区域で営業所として認可を得るのは一般貨物自動車運送事業者にとっては悲願の夢でした。

もちろんそれは我々行政書士にとってもそうでした。

やはり車庫のところに営業所も休憩施設も欲しいです。

でも地代のことを考えるとやはり車庫は市街化調整区域が割安でよいです。

コストと実際の運用面で市街化調整区域に営業所を設けることは大きなメリットがあります。

昔は休憩施設であれば管理棟という名目でできたりしていましたが、特積みの特例を使う以外はもうほぼ絶対にムリなのだと思っていました。

特積みだっていまどきそんな路線を正式に組んで行うようなところは宅配便をやるところ以外は現実不要でしょう。

というか、順番的に「市街化調整区域で認可をとりたい」だから「特積みで許可が欲しい」とおかしくなってしまい、そのような動機ではやはりなかなか許可がおりません。。。

○ 物流weeklyの平成21年12月の記事を読んでびっくり

→記事へのリンク

そんなとき、物流weeklyにこんな記事が掲載されました。

ご存じのとおり、千葉の株式会社サイコーさんのところで一般貨物自動車運送事業の営業所として市街化調整区域の中で正式に認可されたのです。

この記事を読んだときは鳥肌が立ちました!

 

当事務所でかかわった一般貨物自動車運送事業者様も古い建物を撤去し、

新しくキレイなトレーラーハウスで従業員も喜んでいる

とトレーラーハウスの導入に満足感をお持ちでした。

 

なんでトレーラーハウスだと市街化調整区域でも大丈夫なの?

市街化調整区域とはそもそもなにか、という話からはじめましょう。

市街化調整区域というのはその名の通り、”市街化”をあまりしないようにしようと決められた地域なのです。

ですから、原則建物をたててはいけないのです。

市街化行政区域になにか建てる場合は「開発許可」という大変な手続きが必要となります。

市街化調整区域に線引きされる前からの既存の建物は大丈夫だったりしますが、それでもやはり住宅の用途であれば運送事業所の事務所としては認められないので建物自体があってもNGとなります。

そうしたらどうすればよいかというと、「建物」でなければ置いていいということになるわけです。

これはスゴイことですよね。

その「建物」というのはなにかというと、それが建築基準法でいう「建築物」というものになります。

○ トレーラーハウスは建築物ではない

トレーラーハウスはいくつかの条件をクリアすることで建築基準法で言う「建築物」にあたらないままでいられますので、そもそも「建築物」ではないから建築基準法違反になりようがない、ということになります。

そのような理由で、トレーラーハウスは市街化調整区域でも適切に設置することでちゃんと認められるわけです。

ちなみにプレハブやコンテナ、物置きも原則は建築物扱いとなりますので、本来であれば市街化調整区域には建築確認を取得せずにはおけないものとなります。よく置いてありますけど、厳密に言うとNGです。

 

トレーラーハウスにまつわる建築基準法の話

「建築確認のための基準総則 集団規程の適用事例」にこう書いてあります。(抜粋)

・バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、以下のいずれかの観点により、土地への定着性が確認できるものについては、法第2条第1号に規定する建築物として取り扱う。
◆建築物として取り扱う例
○トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの。
○給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等のための設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
○その他、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの。
・なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通じて土地への定着性が認められるようになった場合については、その時点から当該工作物を建築物として取り扱うことが適切である。
【 解  説 】
・「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例は、以下のとおりである。
◆「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例○車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるがパンクしているなど走行するために十分な状態に車輪が保守されていないもの。
○上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を使用しなければ取り外しができない場合等)。
○トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を移動するための通路(トレーラーハウス等を支障なく移動することが可能な構造〔勾配、幅員、路盤等〕を有し、設置場所から公道に至るまで連続しているもの)がないもの。
・トレーラーハウスに関する建築基準法の取扱いについて(昭和62年12月1日住指発第419号)・トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて(平成9年3月31日住指発第170号)

 

要するにいつでもすぐに動かせる状態にしなければならないわけです。

実際の設置についてはトレーラーハウスデベロップメント株式会社様が今まで多くのノウハウを蓄積しておりますから安心してご相談ください。

 

ご依頼の際は

関東圏内でトレーラーハウスによる一般貨物自動車運送事業営業所認可をご依頼、ご相談の場合はお気軽に045-932-3722までご連絡ください。

トレーラーハウスデベロップメント株式会社様と連携して、しっかりと対応してまいります。

(トレーラーハウス自体のお見積り、ご相談はトレーラーハウスデベロップメント株式会社様(電話03-6206-2641)までお電話してください)

ちなみに「トレーラーハウスを利用した事務所認可に関わる行政書士ネットワーク」というものがあります。当事務所も掲載されておりますが各県で実績がある行政書士が紹介されているのでお問い合わせしたらいかがでしょう。

建築行政への説明、運輸行政への認可申請の際の通常営業所申請以外で必要な多数の書類、運輸支局への説明等、トレーラーハウスならではの様々なハードルがありますが、当事務所はトレーラーハウスデベロップメント様と一緒にそのところを構築してまいりましたので、豊富なノウハウにてサービスをご提供できると思っております。

 

(参考)トレーラーハウスの内覧

結構きれいでちゃんとしていますよね!

トレーラーハウス 営業所の写真 一般貨物自動車運送事業

 

関連リンク

 

 

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

 

 

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