今回の更新制度は適正原価の義務化と併せて議論されています
そう考えると、一番大切なのは会社全体の収支よりも各仕事が適正原価以上の価格で受けているかです
そしてそれの積み重ねで会社に利益が出る状態になることが指針になると思われます
その点と、貸切バスの更新申請のような無意味でムダなものを省いた結果、また、電子申請も絡めて更新制度を作るならば以下の要件と申請書類が考えられます。
・表紙
・事業計画及び施設の写真およびgoogleストリートビューのリンクURL
・事業用車両全台の自動車検査証記録事項(すべて車検有効期間が残っているもの)
・常時選任運転者全員の運転免許証コピー
・各車両ごとの年間原価計算及び運賃収入、走行時間及び走行距離
原価計算:車両費(減価償却費、リース費)、修繕費、タイヤ費、燃料油脂費、人件費、保険料、車検費、租税公課、高速代
→このために貨物自動車運送事業者は、車両ごとの原価計算を記録することが求められる
運賃収入:年間運賃及び売上比率上位荷主または元請け5社の運賃が全て適正原価以上であることがわかるもの(運送委託契約書及び請求書及び入金がわかる書類)
それらから単位距離あたり及び単位時間あたりの運送原価を算出する
・ドライバーごとの勤務表と給与計算表(残業代がわかるもの)
・点呼実施記録(遠隔点呼、IT点呼、自動点呼等の公認手法による記録。点呼の確実な実施を大きな要件とし、それの確認方法を書類でなく電子情報にすることで簡単に確認ができるようにする。アナログ点呼記録は廃止。これは今回の目玉)
・営業所、休憩施設、車庫が現在も使用権原があることを疎明できる書類
・その他宣誓書
・要件(添付書類不要):巡回指導がA~C判定。またはD・Eでも改善が完了していること
・要件:最低車両台数5台あること
※決算書の添付は不要。年間損益収支が黒字であることは要件として求めない
※未来の収支計画は作成するだけムダなので申請書類として求めない
※貸切バス更新申請で最大のムダ資料である整備記録も求めない
※車両の写真も、手間を考えると添付する意味が軽いので添付を求めない
※巡回指導で確認される資料については添付しない。例えば社会保険加入証明書類、法定点検記録簿等。
※死亡事故や重大事故を起こしていないことは要件とはしない
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