巡回指導は監査ではありません
よく事業者さんが
「今度再来週、監査が来るんだ」
とおっしゃいます。
私は
「え、監査ですか!?トラ協の巡回指導じゃないですか?」
と聞くと、大体は巡回指導のことが多いです。
そうです。
巡回指導は監査ではないのですね。
あくまで「指導」なのです。
もちろん、現在(平成26年7月)は通報制度ができてしまったので、単に指導だけでは終わらない存在にはなってきてしまっていますがあくまで指導をしにきてくれます。
どこまで帳簿をチェックするかはその担当者次第です。
基本的に甘い人は事業者には好かれるかもしれませんが、実はそこで甘いのはなんの意味もありません。
巡回指導のときにOKとしても、厳しくやっておいてもらわないと、本当の監査の時は容赦なくNGをたたきつけられてしまいます。
それでは本当になんの意味もありません。
もちろん、あまりに多い違反を報告されてしまうと、それキッカケで監査ということもありえるのですが、それならそれで指導自体は厳しくして、上への報告だけゆるくしてくれればいいのです。
そこには事業者さんの態度もあります。
「なにしにきたんだ」
みたいな態度で適正化指導員と対峙すると指導員の方だってケンカしに来ているわけじゃないのでゆるくやってしまいます。
でもそれだと本当の監査の時に意味がないのです。
事業者さんにはぜひ、巡回指導のときに素直に足りないところの指摘に耳を傾ける姿勢で受けて頂きたいと思っております。
コンプライアンスを重視する時代、その姿勢が必ず会社を守ることになります!
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
- 関連記事はこちら
- お役立ち情報所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- お役立ち情報営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- お役立ち情報【整備管理者になるには】
- お役立ち情報有蓋車庫が必要だときいたけど?
PICK UP
- 代替えをするメリットとデメリットは?
- 3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
- 所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- 4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- 運転手は日雇い契約でも大丈夫?
- 車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
- 有蓋車庫が必要だときいたけど?
- 監査を受けたら車庫の新設認可や増車はできないってほんと!?
- どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
- 営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)
- 適正化実施機関の巡回指導は監査なの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- 監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業