事故が起きたらなにをどうすればいいの?(一般貨物自動車運送事業)
事故記録と事故報告書と速報の違い
当然、救護義務を果たしたり警察や救急などに電話したりするのは最優先ですが、運送事業法的には事故記録、事故報告書、速報、日報への記載をしなければなりません。
そこのところを解説していきましょう。(平成24年8月29日現在)
事故の記録 |
貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2で規定。どんな事故でも記録が必要。 ※事故の概要及び原因は日報(乗務の記録)にも必ず記載が必要です。 |
事故の報告 |
貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条で規定。重大な事故を起こした場合、30日以内に提出 |
速報 |
自動車事故報告規則第4条で規定。24時間以内に電話、FAXなどでもよいので報告。 |
詳しいことはそれぞれの解説ページを参照してください。
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
- 関連記事はこちら
- お役立ち情報第一種貨物利用運送事業の登録 おまかせください
- お役立ち情報事業用車両の選び方 (一般貨物自動車運送事業)
- お役立ち情報【整備管理者になるには】
- お役立ち情報ゼッケン手続き解説
PICK UP
- 代替えをするメリットとデメリットは?
- 3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
- 所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- 4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- 運転手は日雇い契約でも大丈夫?
- 車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
- 有蓋車庫が必要だときいたけど?
- 監査を受けたら車庫の新設認可や増車はできないってほんと!?
- どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
- 営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)
- 適正化実施機関の巡回指導は監査なの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- 監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業