法令試験はどういう人が受けないといけないの?
一般貨物自動車運送事業の新規許可や譲渡譲渡、合併、分割、相続認可申請をするとその翌月に常勤役員が法令試験を受けなければなりません。
※運行管理者の資格をお持ちでも法令試験は受けないといけません。
常勤役員ということは、役員構成もはじめから検討しておかないといけないということですね。
しかも2回、不合格もしくは欠席を続けると申請を取り下げさせられます。
1回不合格もしくは欠席だと2回目はその2か月後になります。開催が隔月(奇数月)になってしまったのです。。。。
そうなるともう一度申請しなおしですから最悪半年近くも許可が遅くなる計算になります。
要するに、とにかく合格するしかありません!!
試験の概要としては
・50分で30問
・合格基準は30問中24問正解
・・・つまり6問しか間違えられないのです。
・設問方式は○×方式及び語群選択方式
※平成25年5月1日以降から試験範囲に「独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)」と「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が加わりました。
以前は紙媒体であれば持込み可能でしたが、今後は試験会場で配られる条文集だけを頼りに戦わなくてはなりません。
当センターは
試験範囲としてはほぼ運行管理者試験と同じです。
参考に役員法令試験の範囲を説明します。
法令試験範囲 |
---|
①貨物自動車運送事業法 |
特に11~13は役員法令試験独特で、運行管理者の試験範囲に入っていません。
なぜこの法律が入っているかというと、それは”運行管理者”ではなく”経営者”としての基本的法律知識を問う試験だからです。
内容物
・法令試験対策テキスト
・過去問題直近3回分
・法令試験の心構え
・条例集の探し方
・条例集で当日参照すべき最低の箇所リスト
・絶対覚えないといけない項目集
で完全サポートします。
おそらく22問は過去問題をやっていれば解けます。あとの2~3題は条文集を探す訓練をしておけば確実に解けると思います。
「法令試験の心構え」はダウンロード無料です。→クリックしてダウンロード。
料金
・当事務所 50,000円(税別)※沖縄を除く対応
・送料込
となります。 お申込みは
・お電話(045-932-3722)
・FAX(045-934-8851)
のいずれかでお願い致します。
ご入金確認後、2営業日以内に発送します。
なぜ料金が高いのか?
また、毎年の事業報告書、実績報告書のサポートや、日常の運用、万が一の行政処分への対応等許可後のサポートも、豊富な経験(顧客数350社以上)に基づき行わせていただきます。
これから当事務所のお客様となる方は、それら既存のお客様の経験をそのままご利用することができるわけです!
新規事業は暗中模索なものです。少しでも安心をご提供できるように努めて参ります。
営業ナンバーは許可を取って終わりの許可ではなく、許可を取ってからどれだけ相談できるかが行政書士の存在価値だと思っております。
毎日営業ナンバーの業務を行い、そのことばかりを考えている行政書士の
テキスト、ぜひご検討してください!!
PICK UP
- 代替えをするメリットとデメリットは?
- 3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
- 所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- 4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- 運転手は日雇い契約でも大丈夫?
- 車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
- 有蓋車庫が必要だときいたけど?
- 監査を受けたら車庫の新設認可や増車はできないってほんと!?
- どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
- 営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)
- 適正化実施機関の巡回指導は監査なの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- 監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業