【事故が起きたらなにするの?】

事故が起きたらなにをどうすればいいの?(一般貨物自動車運送事業)

事故記録と事故報告書と速報の違い

当然、救護義務を果たしたり警察や救急などに電話したりするのは最優先ですが、運送事業法的には事故記録、事故報告書、速報、日報への記載をしなければなりません。

そこのところを解説していきましょう。(平成24年8月29日現在)

事故の記録

貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2で規定。どんな事故でも記録が必要。

※事故の概要及び原因は日報(乗務の記録)にも必ず記載が必要です。

事故の報告

貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条で規定。重大な事故を起こした場合、30日以内に提出

速報

自動車事故報告規則第4条で規定。24時間以内に電話、FAXなどでもよいので報告。

 

詳しいことはそれぞれの解説ページを参照してください。

→「事故の記録」ページへ(クリック)

→「事故の報告」ページへ(クリック)

→「速報」ページへ(クリック)

 

 

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

 

 

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