車庫の新設・移転の認可申請の流れ(一般貨物自動車運送事業)

事業用車庫イメージ

 

申請から認可、認可後の流れ

(1) 施設が適法かどうか等の確認(要件の詳細はコチラ→事業用車庫の選び方

  ↓

(2)申請書を作成(1部提出)

  ↓

(3)申請する営業所所在地を管轄する運輸支局に申請

  ↓ 補正の指示があれば補正に対応

  ↓ スムーズにいけば1カ月で認可がおります

(4)認可が下りるので認可証を受け取る

  ↓

(5)増車をしたければ増車届を提出

  ↓

(8)完了

 

現在の車庫はどうなってしまうのか?

車庫の移転の場合、認可が下りるまでは旧の車庫が有効です。

認可が下りた瞬間に旧の施設は運送事業用としては使うことができなくなります。

なお、申請書には旧の情報として車庫の所在地、面積を記載しなければなりませんのでしっかり社内で管理しておいてください。

※もし、どうしてもわからない場合はこちらをクリック → 御社の情報調べますサービス

車庫新設の場合はそのようなことを考える必要はありません。

 

 

 

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

運送事業者専門行政書士で安心!ご依頼・ご相談はこちら

 

 

関連記事はこちら
お役立ち情報【監査・処分について】
お役立ち情報監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
お役立ち情報軽貨物黒ナンバー申請代行サ-ビス
お役立ち情報一般貨物自動車運送業とは?

PICK UP