監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)

監査が来てもすぐに車両停止になるわけではありません

監査から行政処分までは時間がかかります。

数か月のときもあれば長いと1年半以上かかるときもあります。

平成26年7月現在、平成25年5月に監査受けた事業者さんのところにまだ行政処分が来ていません。

その間、生殺しです・・・。

監査担当も業務量が多かったり、4月になると担当が変わったりで処理能力が追い付かないのでしょうけど、事業者さんからするとその間車両停止されてもいいようにいろいろと準備をし続けているわけです。具体的に言えば、

・おそらく120日車くらいは処分が来るだろう

・2台を60日とめられてもいいように2台は空けておこう

という状態をつくっておくわけです。

でもそれを1年以上待たされると、本来であれば60日で済む処分が実質2台を1年間遊ばせる=ナンバーを領置されているとほとんど同じ状況になるのです。

実はこれはゆゆしき事態です。

業界として監査から行政処分なされるまでの時間短縮は強く訴える必要はあると思います。

 

さて、脱線しましたが、すぐに車両停止になるわけではないのにはほかにも理由があります。

 

監査の後の流れ

手続き的にも段階があるのです。

監査のあとに監査担当がその違反事項が本当に違反に値するのか、全体のどのくらいの割合なのか、もっと文書を確認して証拠を補強する、どの違反事項にあたるのか、など整理します。

そして、

【改善指示書が来る】

   ↓

【弁明の機会付与の通知が来る】

 ※このときに、ほぼ確定の処分内容が一緒に送られてきます。

   ↓

(弁明に行くかどうかは自由です。弁明に行かないと無視しているようで処分が重くなるのでは、と怖いのでとりあえず顔見せの意味で行っている人が多いと思いますが、違反事項についてなにも反論することができないのであれば行かなくてよいです。あくまで弁明の”機会をくれている”だけなわけです)

   ↓

【輸送施設の使用停止及び付帯命令書】※これが行政処分と言われているものです

この命令書内に

「ただちに法令の定めるところに従って事業を改善し、事業の適正なる運営を図り、再びこのような違反行為を行わないようにするとともに、この違反に対する事業の改善の具体的措置について、平成○年○月○日以降に呼出監査を行うので、呼出監査の通知があった場合には、改善報告書及び関係帳票類を持参のうえ○○運輸支局まで来局されたい。なお、呼出監査を拒否した場合又は改善報告書において改善状況が確認できない場合は、特別監査を行うほか、自動車等の使用停止処分等の措置をとることがあることを申し添える」

とあります。

だから、それまでにちゃんと改善しておかないと”特別監査”が来るかもしれない、という怖い状況なのです。

   ↓

実際にナンバーを返しにいく(領置)、営業停止となる。

   ↓

【呼出監査】

このときに向けて改善していかなければなりません。行政処分が終わったからと言って終わりではないのです。ここで完全に改善しておかなければ終わらないのです。ほっておいたら処分が何倍にもなってまた襲ってきます。

かならず改善させて改善報告書を作成して持参しましょう。

「改善できないから無視だ」

ということだけはしないようお願いします。

 

改善報告書を作成するためには、

・なにが違反となっているのか

・どうやったら改善できるのか

がわからなければ改善できません。

見当はずれの対策をとっていたらムダな苦労になってしまいます。

ぜひこのようなところは専門家にご相談ください。

もちろん当事務所も有料ですがサポート致します。

(でも、ムリなものはムリですし、やらなければいけないことはやらなければいけない、と申し上げます。要するに我々は正解を示すだけしかできないのです。その中で様々なルールを現実問題どのように適用するかというところでご相談していくわけです)

 

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

運送事業者専門行政書士で安心!監査・巡回指導対応実績豊富!!ご依頼・ご相談はこちら

 

 

関連記事はこちら
お役立ち情報事業用車両の選び方 (一般貨物自動車運送事業)
お役立ち情報【事故の記録の書き方】
お役立ち情報代替えをするメリットとデメリットは?
お役立ち情報軽貨物黒ナンバー申請代行サ-ビス

PICK UP