【事故速報の書き方】

事故速報の書き方(一般貨物自動車運送事業)

事故報告書の対象事故の中でも被害が大きいもの、影響が大きいものについては24時間以内に速報として運輸支局に連絡を入れなければなりません。

各運輸支局郵送課の電話番号

東京運輸支局 03-3458-9233
神奈川運輸支局 045-939-6801
埼玉運輸支局 048-624-1032
群馬運輸支局 027-263-4440
千葉運輸支局 043-242-7335
茨城運輸支局 029-247-5244
栃木運輸支局 028-658-7011
山梨運輸支局 055-261-0880
関東運輸局貨物課 045-211-7248

 

どんなときに事故速報を出さないといけないのか

事故報告の中でも速報を出さなければいけない事故は限られています。細かいですが解説していきます。(平成24年8月28日現在)下記の区分にあたるときは後述の速報に記載して24時間以内に管轄の運輸支局にFAXなどしてください。もし24時間過ぎてしまったとしてもなるべく早く速報を入れてください。

 

事故の区分

事故の定義

第3号 死傷事故 死者および重傷者(※1)を生じたもののうち、下記のもの。・2人以上の死者を生じたもの・5人以上の重傷者を生じたもの
第4号 負傷事故 10人以上の負傷者を生じたもの※重傷者ではなく負傷者です
第5号 危険物車両事故 転覆,転落し,火災 もしくは
鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る
第8号 飲酒等 酒気帯び運転伴うもの
その他 ニュースで報道されたりしたもの  

※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの※入院というのは検査入院も含まれます。※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。

 

事故速報ってどうやって書くの

様式は下記のようなものです。(PDFダウンロードはこちらをクリック事故速報のイメージ画像書く項目はたくさんありますが、ひとつひとつは難しくありません。詳細はともかくもとりあえず書いて運輸支局にFAXしてください。

 

監査が怖くて事故速報が出せない・・・

事故を起こしてしまったけど事故速報を出すと監査が来るかもしれないから怖くて出せない。そいうったご相談を受けるときがあります。事故報告書と同じで、たしかにこれは構造的な問題です。事故を起こしても警察から運輸支局に通知が行かない場合も確かにあります。そうすると実際のコンプライアンスはともかくとして、事故報告書を提出すべきか、しない方が会社へのダメージは少ないのか、現実問題が絡んできます。そういう場合、私は上記の過料のことや行政処分のことをお話します。上記表にあてはまるのであればルール上は出さなければいけないことは間違いありません。仕事で失敗したサラリーマンが「上司に報告すると怒られるから」と言ってギリギリまで隠してとりかえしがつかなくなるくらい大きくなってから報告してこっぴどく怒られる・・・構造的には同じかもしれません。そういうところをどのように考えるかはさまざまなリスクを考えて行うようにしてください。

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