【整備管理者になるには】

整備管理者を選任しましょう(一般貨物自動車運送事業)

整備管理者は何人選任すればよいのでしょうか?

整備管理者は車両が5台以上ある営業所で一人でかまいません。

(霊柩など一営業所の配置車両が5台未満の業者様は整備管理者の選任義務はありません)

(バスなどはまたちょっと違います。事業用1台以上、自家用乗車定員30人以上1台以上、乗車定員11人以上29人以下2台以上。レンタカーや貨物軽自動車運送事業などは10台以上です)

100台でもルール上は整備管理者は一人でよいのです。

点検自体は運転手さんが行うのが通常です。

ですが、現実問題ひとりでそこまで管理はできませんので、適切な人数の整備管理者や補助者を配置することをおすすめします。

 

整備管理者になるにはどうしたらよいでしょうか?

貨物自動車運送事業者の整備管理者になる方法は2つあります。

 

<① 2年間以上の実務経験プラス整備管理者選任前研修>

多くの事業者様はこちらになると思います。オーソドックスなパターンです。

この整備管理者選任前研修は発表して結構すぐに応募がいっぱいになります。

現在、神奈川では下記のようなスケジュールで計画されております。

【問合せ先】 神奈川運輸支局整備部門 電話 045-939-6803

詳細は「整備管理者選任前研修スケジュール」をご覧ください。

この研修を受ければ、「整備管理者選任前研修修了証」というものがもらえるので、それをコピーして提出してください。

ちなみに当日はこのような内容を勉強します。(→テキストサンプル)

 

【整備管理者選任前研修修了証のコピー】

整備管理者選任前研修修了証

  • 【実務経験証明書】

そして、整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の整備・点検・整備の管理を行っていた会社に、2年間以上の整備関連の実務経験があることを証明する意味で下記の書類に記名押印をもらってください。

 ダウンロード →実務経験証明書

表の中に期間や業務内容を記載していただき、下に整備業務を行っていた会社の押印をもらいます。

ちなみに

また、「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」というのはなにを言うかというと、

・オートバイ

・オートバイ以外(乗用車、軽自動車、軽トラック、大型トラック、トレーラ等)

の2つにわかれています。

ですので、軽トラックについて2年以上の整備業務経験があるだけでもルール上は10tトラックの整備管理者になることができます。そのために、整備管理者選任前研修をしっかり受講する必要があるわけですね。

  • 【整備管理者選任届出書に添付する書面】

整備管理者となる人の個人の宣誓書のようなものに署名もしくは記名押印をした書類を添付する必要があります。解任命令により解任されている場合は、それから2年が経過していないと整備管理者として選任することはできません。また、ほかの会社にて選任されている場合ももちろん選任できません。そのような場合はちゃんと前の会社に「解任してください」と依頼する必要があります。

 ダウンロード →整備管理者選任届出書に添付する書面

 

  • <② 整備士の国家資格>

一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

整備士手帳のコピーを提出しましょう。

また、下記の「整備管理者選任届出書に添付する書面」も忘れずに提出してください。

  • 【整備管理者選任届出書に添付する書面】

整備管理者となる人の個人の宣誓書のようなものに署名もしくは記名押印をした書類を添付する必要があります。解任命令により解任されている場合は、それから2年が経過していないと整備管理者として選任することはできません。また、ほかの会社にて選任されている場合ももちろん選任できません。そのような場合はちゃんと前の会社に「解任してください」と依頼する必要があります。

 ダウンロード →整備管理者選任届出書に添付する書面

 

選任届を整備課に提出しましょう

下記のような選任届を管轄の運輸支局の整備課に提出しましょう。

運行管理者、整備管理者選任届イメージ-1

運行管理者、整備管理者選任届イメージ-2

 →選任届の記載用書類のダウンロードはこちらをクリック

 

記載方法はとくに難しいところはありません。

 

めんどくさいから依頼したい

2万円(消費税・送料別)~

でこのめんどくさい作業から開放されませんか?

 

 

その後

とりあえず整備管理者の選任届手続きはこれで完了です。

新規許可や営業所新設・移転の際は選任届を済まさないと事業用自動車等連絡書に輸送課は経由印を押してくれません。

なお、運送事業者は、選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは
整備管理者(前年度の選任後研修を修了した者を除く。)に当該研修を受けさせなければ
なりません。

 

 

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

 

 

関連記事はこちら
お役立ち情報営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
お役立ち情報営業ナンバー許可を取った後にやらなければいけないこと
お役立ち情報【事故の記録の書き方】
お役立ち情報車庫の選び方(一般貨物自動車運送事業)

PICK UP