やり忘れはないですか??
監査が来る!
誰も監査に慣れているなんて人はいません。
だからと言ってできることがないわけではありません。
書類をねつ造することはいけませんが、
「今まで実施はしていても記録が残っていない。記載が不十分」
というものが必ずあります!
もしかしたら監査までにできることがあるかもしれません。
諦めないで取り組んでみましょう。
ここで半日使うことで、20日の車両停止処分を免れることができるかもしれません。
場合によっては60日車以上ムダな処分を受けなくて済むかもしれません!!
具体的なチェック項目
今まで適正化実施機関によるチェックと運輸支局の本物の監査による指摘事項を多く見てきました。
その中で指摘が多く、また緊急でももしかしたら対応できる可能性があるものについてご説明いたします。
帳簿名等 |
チェック内容 |
点呼記録簿 |
・運行管理者の確認印が押してありますか?実施したのに押していない場合は押してください。 |
日報(乗務等の記録) |
・休憩場所と時間をちゃんと記録していますか?記録していなければ思い出せる範囲でよいですがすべての日報に記入してくださいね。 ・日常点検チェック表もついているのであれば、整備管理者のハンコが押されていないものはすべて押しましょう。また、チェックしたのであればすべてレ(チェックマーク)を記入しましょう。 |
運転者台帳 |
・初任運転者の適正診断を受け、受けた日が記入されていますか? ・初任運転者の特別な指導を受け、受けた日が記入されていますか? ・その他記載事項が埋まっていますか? |
変更届 |
役員の変更届など最新の状態になっていますか? |
法定点検の記録 |
3か月点検など自社で実施しているのに記録が不備だったりしませんか?記録はしっかり作成しておきましょう。 |
36協定(さぶろくきょうてい) |
労基署に提出していますか?出していなければすぐに出してください。 |
運転者への指導・監督(12項目) |
・計画表は作成されていますか? ・せっかく指導をしているのに記録がないことはありませんか?しっかり記録を作成しておきましょう。 →役に立つページ「従業員に対する指導及び監督ページ」 |
監査が来るとわかったらこれらを完璧ではなくとも可能な範囲でやるだけでも全然車両使用停止日数は変わってきます。
もちろん毎日ちゃんと実施・記録をすることが大切です。
でも、記録を忘れてしまうこともあるでしょう。
そういうものについてはもったいないですから後からでもよいですからしっかり記録を作成してください!
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
- 関連記事はこちら
- お役立ち情報代替えをするメリットとデメリットは?
- お役立ち情報一般貨物自動車運送事業許可法人を300万円で株式売却します | 債務ゼロ会社
- お役立ち情報【監査の種類】
- お役立ち情報軽貨物黒ナンバー申請代行サ-ビス
PICK UP
- 代替えをするメリットとデメリットは?
- 3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
- 所有権がついている車やレンタカーの車は台数に入れられるの?
- 4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?
- 運転手は日雇い契約でも大丈夫?
- 車庫は月極めの1台貸しのところでも大丈夫?
- 有蓋車庫が必要だときいたけど?
- 監査を受けたら車庫の新設認可や増車はできないってほんと!?
- どういうときに監査が入るの?(一般貨物自動車運送事業)
- 営業停止ってどうなっちゃうの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)
- 適正化実施機関の巡回指導は監査なの?(一般貨物自動車運送事業)
- 監査から行政処分の流れ(一般貨物自動車運送事業)
- 監査ってなにするの?(一般貨物自動車運送事業)
- 【監査の種類】
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業