監査を受けたあとの手続きの制限
監査を受けただけではまだ行政処分が決まってないのでどんな申請でも可能です。
言い方が悪いですが監査を受けただけであれば”容疑者”段階であって”犯罪者”ではないからです。
だから増車とか車庫や営業所を増やすなどは行政処分が確定する前にしなければなりません。
ちなみに認可申請中に行政処分が確定すると、あと1日で認可がおりそう!というときでもその申請はナシになり、取下げという流れになります。
これもちなみにですが、行政処分が決まっても減車とか車庫を減らすとか営業所面積縮小など”事業規模を小さくする”申請等は可能です。
当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。
そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。
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