【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

業種によりますが、拘束時間が長くなりがちなのが運送業界全体の傾向です。

運転している時間自体が長いもの、荷待ち・荷卸し等の待ち時間が長いもの、待機が長いもの、そもそも距離が遠すぎるもの、等様々です。

2人運転ができる運賃をもらえればよいですが、世の中なかなかそう簡単にはいきません。

しかし、実際に監査が入ると容赦なくこのあたりはNGを指摘されます。

ですので、

・4時間の運転時間の中には必ず30分以上運転しない時間を入れる

・一日の拘束時間は理想は13時間まで(15時間までも問題なく可)

を基本として、細かいところは下記を熟読してください。

とくに拘束時間が16時間を超える運行がある場合は4時間以上の休息時間がとれるのであれば画期的な解決方法もありますから要チェックです。

 

区分

内容

拘束時間

※1参照

1ヶ月 293時間以内

(毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合に は、1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3,516 時間を超えない範囲内において320時間まで延長可。)

最大拘束時間

1日 原則13時間以内

最大16時間以内(15時間超えは1週2回まで)

休息時間

※2参照

1日の休息時間は、継続8時間以上

(運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長く なるように努めること。)

運転時間

1日の運転時間は、2日平均で9時間以内

1週間の運転時間は、2週間ごとの平均で44時間以内

連続運転時間

運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保 することにより、運転を中断しなければならない。

(1回につき10分以上、かつ、合計30分以上とすることも可。)

特 例

①分割休息期間

業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息 期間を与えることが困難な場合、一定期間における全勤 務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束 時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割付与可。

この場合、分割された休息期間は、1日において1回当 たり継続4時間以上、合計10時間以上

②2人乗務

1日の最大拘束時間を20時間まで延長可。休息期間を4時 間に短縮可(ただし、車輌内に身体を伸ばして休息できる設 備がある場合に限る。)

③隔日勤務の特例

業務の必要上やむを得ない場合には、2暦日における拘束時間が21時間を超えず、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。

※1 「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までをいい。運転や荷役作業を行う時間、手待ち時間(例えば、トラックが現場へ到着し、荷卸しや荷積みを始める時刻まで待機している時間などをいいます。手待ち時間も労働時間です。)及び休憩時間を合計したものです。

※2 「休息期間」とは、勤務と次の勤務の間の時間で。睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。

 

 

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

運送事業者専門行政書士で安心!ご依頼・ご相談はこちら

 

 

関連記事はこちら
お役立ち情報3ナンバー、5ナンバーの乗用車は事業用自動車として使えるの?
お役立ち情報行政書士の先生向けコラボサービス
お役立ち情報貨物利用運送事業の許可・登録
お役立ち情報4ナンバーの車を運送でちょっとした用事で乗ったらダメ?

PICK UP