【事故報告書の書き方】

事故報告書の書き方(一般貨物自動車運送事業)

事故を起こしてしまった!

そんなとき、被害者への対応、警察の対応、救急車・病院への対応、ドライバーのケアなどさまざまな対応が必要になってきますが、運送事業法的にはやはり事故報告書をどうするか、という話になってきます。

そこでこのページでは

・どんなときに事故報告書を出さないといけないのか

・事故報告書ってどうやって書くのか

というところを解説していきたいと思います。

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どんなときに事故報告書を出さないといけないのか

どんな事故でも必ず運輸支局に報告しなければいけない、というわけではありません。

細かいですが解説していきます。(平成24年8月28日現在)

下記の区分にあたるときは報告書を3部作成し、事故発生から30日以内に運輸支局長に提出しなければなりません。

 

事故の区分

事故の定義

第1号

転覆事故

自動車が路面より35度以上傾斜したもの(横転しなくても)

転落事故

自動車が道路外に0.5m以上転落したもの

火災事故

自動車および積載物が火災したもの
※家屋等は含まない

踏切事故

自動車が踏切で電車と衝突・接触したもの
※遮断機と接触したものは含まない

第2号

衝突事故

10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの

第3号

死傷事故

死者および重傷者(※1)を生じたもの

第4号

負傷事故

10人以上の負傷者を生じたもの

第5号

危険物車両事故

危険物、火薬類、高圧ガス等の全部もしくは一部が車両から飛散し、または漏えいしたもの

第6号

コンテナ落下

自動車に積載されたコンテナが落下したもの

第8号

飲酒等

酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの

第9号

健康起因事故

運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの(運転できれば報告の必要なし)

第10号

救護義務違反

救護義務違反

第11号

車両事故

原動機および動力伝達装置、車輪および車軸、操縦装置、制動装置、ばねその他の緩衝装置、車枠および車体など自動車の装置の故障により、自動車が運転できなくなったもの(運転できれば報告の必要なし)

第12号

車輪脱落、トレーラ分離

車輪の脱落、被牽引自動車(トレーラ)の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)

第13号

鉄道施設損傷

橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの

第14号

交通障害

高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの

第15号

その他

自動車事故発生の防止を図るために、国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

※入院というのは検査入院も含まれます。

※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。

 

多いのは3号(死傷事故)ではないでしょうか。

負傷者にとどまってもその人数が10人以上だと事故報告書を提出しなければなりません。

細かい定義のところは運輸支局の事故報告担当に確認するのがよいと思います。

もし、自社車両が事故を起こしてしまった!

でも事故報告書を提出しなければいけないのかどうだかよくわからない!

という事業者様は事故の内容と上記表をよく見比べて判断してください。

役所には聞きづらいという事業者様は、当事務所が有料にてかわりに役所に確認することも可能です。

 

事故報告書ってどうやって書くの

様式は下記のようなものです。(PDFダウンロードはこちらをクリック

自動車事故報告書様式(表)

 

自動車事故報告書様式(裏)

書く項目はたくさんありますが、ひとつひとつは難しくありません。

ドライバーさんとしっかり話し合ってすべてを記入していってください。

でも特に”事故の原因””再発防止対策”は真剣に取り組んでください。

”事故の原因”に「運転者の不注意」と書いて、”再発防止対策”に「さらに注意して運転する」というようなレベルではいけません。

それは”原因”や”対策”とは言えません。

もっと当時の道路状況、運転者の睡眠時間や体調、精神状態などを詳細に分析し、その上で各要因について具体的かつ実現可能な改善を考えださなければなりません。

そうでないと自動車事故報告書を”提出しただけ”になってしまいます。

こういう”事故”というめったにない状況を”不注意”で済ませてしまうか、しっかり対策を考察して、”会社の財産”としていくかで会社の価値が変わってきます。

 

事故報告書を出さないとどうなっちゃうの?

貨物自動車運送事業法では50万円以下の過料。

行政処分基準の初回違反(未報告、虚偽報告)では

死傷者事故

1件:20日車

2件以上:40日車

それ以外の事故

1件:10日車

2件以上:20日車

行政処分基準の再違反(未報告、虚偽報告)では

死傷者事故

1件:60日車

2件以上:120日車

それ以外の事故

1件:30日車

2件以上:60日車

となります。

 

監査が怖くて事故報告書が出せない・・・

事故を起こしてしまったけど事故報告書を出すと監査が来るかもしれないから怖くて出せない。

そいうったご相談を受けるときがあります。

たしかにこれは構造的な問題です。

事故を起こしても警察から運輸支局に通知が行かない場合も確かにあります。

そうすると実際のコンプライアンスはともかくとして、事故報告書を提出すべきか、しない方が会社へのダメージは少ないのか、現実問題が絡んできます。

そういう場合、私は上記の過料のことや行政処分のことをお話します。

上記表にあてはまるのであればルール上は出さなければいけないことは間違いありません。

仕事で失敗したサラリーマンが「上司に報告すると怒られるから」と言ってギリギリまで隠してとりかえしがつかなくなるくらい大きくなってから報告してこっぴどく怒られる・・・構造的には同じかもしれません。そういうところをどのように考えるかはさまざまなリスクを考えて行うようにしてください。

 

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当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

 

 

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