【事故の記録の書き方】

事故の記録の書き方(一般貨物自動車運送事業)

どんなに小さな事故でも記録は残さないといけません。

事故トップページでも解説したように、事故の記録については貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2で規定されています。

事故の記録の様式と書き方

事故の記録には下記のような項目を記載しなければなりません。(事故の記録 保存期間:3年)

乗務員の氏名

事業用自動車の自動車登録番号(ナンバー)

事故の発生日時

事故の発生場所

事故の当事者(乗務員を除く)の氏名

事故の概要(損害の程度を含む)

事故の原因

再発防止対策

事故の記録のイメージ画像

→事故の記録のワードファイルダウンロードはこちらからダンロード

 

ドライバーさんとしっかり話し合ってすべてを記入していってください。

でも特に”事故の原因””再発防止対策”は真剣に取り組んでください。

”事故の原因”に「運転者の不注意」と書いて、”再発防止対策”に「さらに注意して運転する」というようなレベルではいけません。

それは”原因”や”対策”とは言えません。

いつものヒヤリハットやKY活動の勉強をこういうときにぜひ活かしてください!

もっと当時の道路状況、運転者の睡眠時間や体調、精神状態などを詳細に分析し、その上で各要因について具体的かつ実現可能な改善を考えださなければなりません。

そうでないと自動車事故報告書を”提出しただけ”になってしまいます。

こういう”事故”というめったにない状況を”不注意”で済ませてしまうか、しっかり対策を考察して、”会社の財産”としていくかで会社の価値が変わってきます。

 

→事故トップページへはこちらをクリック

 

 

 

当センターは、運送事業とそれに付随する業務以外の許可はほとんどしていません。

 

そのような知識・経験を持つ当センターと許可後も親密に付き合っていきたい!そんな風に考えていただける事業者様、ぜひ関東営業ナンバー支援センター本部にご依頼ください。

 

 

 

 

関連記事はこちら
お役立ち情報有蓋車庫が必要だときいたけど?
お役立ち情報第一種貨物利用運送事業許可販売 最短5日の月1件限定プラン
お役立ち情報代替えをするメリットとデメリットは?
お役立ち情報事業用車両の選び方 (一般貨物自動車運送事業)

PICK UP