監査が来る!それまでにできること(一般貨物自動車運送事業)

やり忘れはないですか??

監査が来る!

誰も監査に慣れているなんて人はいません。

だからと言ってできることがないわけではありません。

書類をねつ造することはいけませんが、

「今まで実施はしていても記録が残っていない。記載が不十分」

というものが必ずあります!

もしかしたら監査までにできることがあるかもしれません。

諦めないで取り組んでみましょう。

ここで半日使うことで、20日の車両停止処分を免れることができるかもしれません。

場合によっては60日車以上ムダな処分を受けなくて済むかもしれません!!

具体的なチェック項目

今まで適正化実施機関によるチェックと運輸支局の本物の監査による指摘事項を多く見てきました。

その中で指摘が多く、また緊急でももしかしたら対応できる可能性があるものについてご説明いたします。

帳簿名等

チェック内容

点呼記録簿

・運行管理者の確認印が押してありますか?実施したのに押していない場合は押してください。

日報(乗務等の記録)

・休憩場所と時間をちゃんと記録していますか?記録していなければ思い出せる範囲でよいですがすべての日報に記入してくださいね。

・日常点検チェック表もついているのであれば、整備管理者のハンコが押されていないものはすべて押しましょう。また、チェックしたのであればすべてレ(チェックマーク)を記入しましょう。

運転者台帳

・初任運転者の適正診断を受け、受けた日が記入されていますか?

・初任運転者の特別な指導を受け、受けた日が記入されていますか?

・その他記載事項が埋まっていますか?

変更届

役員の変更届など最新の状態になっていますか?

法定点検の記録

3か月点検など自社で実施しているのに記録が不備だったりしませんか?記録はしっかり作成しておきましょう。

36協定

労基署に提出していますか?出していなければすぐに出してください。

運転者への指導・監督(11項目)

・計画表は作成されていますか?

・せっかく指導をしているのに記録がないことはありませんか?しっかり記録を作成しておきましょう。

→役に立つページ「従業員に対する指導及び監督ページ」

 

監査が来るとわかったらこれらを完璧ではなくとも可能な範囲でやるだけでも全然車両使用停止日数は変わってきます。

もちろん毎日ちゃんと実施・記録をすることが大切です。

でも、記録を忘れてしまうこともあるでしょう。

そういうものについてはもったいないですから後からでもよいですからしっかり記録を作成してください!

 

調べたい

・事業報告書の書き方
事業実績報告書の書き方
営業所、休憩・睡眠施設の選び方
車庫の選び方
車両の選び方
運行管理者になるには
整備管理者になるには
車検証書き換え・ナンバー変更
緩和車両について
特殊車両通行許可
ダンプのゼッケン
運輸安全マネジメント
グリーン経営認証
NOxPM規制について
結構使える!よくある質問集

依頼したい

<一般貨物自動車運送事業>
新規許可・免許
営業所、車庫の新設や移転
トレーラーハウス営業所認可
・増車届、減車届
事業報告書の作成・提出
事業実績報告書の作成・提出
法令試験テキストの購入
監査対応、改善報告書作成
顧問サービス
・決算書の簡易分析
<第一種貨物利用運送事業>
新規登録(許可)
毎月1件限定驚速プラン
<第二種貨物利用運送事業>
・鉄道(JRコンテナ)
・内航海運

困ってることなんとかしたい

法令試験に合格したい
監査が来る!それまでにすること
監査・行政処分に対応したい
・改善報告書を書きたい
事故報告書の書き方
事故速報の書き方
自社の情報がわからない
 ※台数、全車庫の住所など

従業員教育に役立つもの

11項目の指導テキストなど

学びたい

・運行管理者の仕事
整備管理者の仕事
決算書に強くなりたい

運送事業者様専門サービス

・運送業者専門ホームページ作成
メールで顧問サービス

嬉しい無料サービス

いろいろ帳簿・様式ダウンロード
・事業報告書時期無料案内
・運行管理者定期講習時期無料案内
・初回3回お試しメールで顧問

事務所について

事務所案内
代表者プロフィール
代表者の想い

 

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