従業員に対する指導及び監督(一般貨物自動車運送事業)

従業員への従業員に対する指導及び監督とは

貨物自動車運送事業輸送安全規則により一般貨物自動車運送事業者は運転者に適切な指導を実施しなければならない、とされています。

その実施項目が「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」で12項目が明確に規定されています。

事業用自動車を運転する場合の心構え
事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
事業用自動車の構造上の特性
貨物の正しい積載方法
過積載の危険性
危険物を運搬する場合に留意すべき事項
適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
運転者の運転適性に応じた安全運転
交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法
健康管理の重要性
安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法

 

これらの詳細な内容は「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」で規定されておりますのでご参照ください。

具体的な資料・教材

乗務員への指導教育計画表

1年を通して上記12項目を計画的に実施する必要があります。毎月やらなければいけないわけではなく、1年にまとめて12項目実施してもよいですし、3か月ごとでも構いません。

しかし、できれば毎月実施の計画にし、毎月ドライバーさんを何回かにわけてもいいいのでぜひ集めて教育をしてください。

指導の議事録

これは超大事です。

コンプライアンスは実施だけでなくなによりも”記録”文書が重視されます。

簡単でも良いのでしっかり記録を残しておいてください。

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

前項でも解説した公示されている指針です。これに沿って毎年ドライバーさんに繰り返し安全のために教育をしてください。

マニュアル(基礎編)

国土交通省自動車局が出している

自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル《第1編 基礎編》

です。

マニュアル(詳細編)

国土交通省自動車局が出している

自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル《第2編 応用編:一般的な指導及び監督指針の解説(詳細版)》

です。

 

よくある惜しい間違い

特に運送事業以外の事業(倉庫事業)を実施している事業者様に多いのですが、研修はやっているのですが「安全会議」なるもので、安全について全般的に教育をしているのです。

そこでは安全についてしっかり教育していて、議事録も残っているのですが、残念なことに上記の11項目を意識して実施されていないのです。

ほんの少しでも良いので上記の運送事業で規定されている12項目を取り入れながら実施し、そして必ず記録にその旨を記載してください!

何度も言いますが紙に記録してなんぼです!!

具体的に申し上げれば、安全会議の議事録に

 

「貨物の正しい積載方法」について従業員とミーティングを実施した。

 

と記載するだけでも記録がないよりかは全然マシです。

本当はもうちょっと具体的にどのようなことを話したのかを記録してほしいですよ!

なぜ全然マシかは次の「罰則」のところをお読みになってください。

罰則

指導監督告示の実施状況が2分の1
未満である場合

初回:20日車 再違反:60日車

重大事故、過積載、最高速度違反、過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は救護義務違反、過労運転の場合

初回:60日車 2回以上:180日車

になる場合があります。

記録の作成・保存(実施回数に対して20%以上50%未)

初回:10日車 再違反:30日車

記録の作成・保存(実施回数に対して50%以上)

初回:20日車 再違反:60日車

記録事項等の不備(50%以上)

初回:10日車 再違反:30日車

記録の保存(20%以上50%未満)

初回:10日車 再違反:30日車

記録の保存(50%以上)

初回:20日車 再違反:60日車

※すべては記載しません。初回警告のものなどは省いています。

 

どうでしょう。

乗務員の指導をしていないだけでかなり厳しいですね。

特に事故を起こすとかなり悲惨です・・・。

実際にあったケースですが、

死亡事故第一当事者で実施が1/2未満、記録なし100%で120日車(実際は90日車に修正されます)となります!!

ぜひ、1年に1度でも良いので運転手の方を集めて、指導を実施し、記録を残してください!

全員を一度に集める必要はありません。何回かに分けてでもいいので必ず実施してください。

所長 すずきたかひろ

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