一般貨物自動車運送事業のもととなる「貨物自動車運送事業法」にまつわるマニアックな内容や資料について御案内するページです。
「貨物自動車運送事業に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について」の全文
「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき運輸大臣が定める地域及び運輸大臣が定める距離(平成3年6月25日運輸省告示第340号)」
中部運輸局(特に愛知運輸支局)のローカルルールに気を付けなはれや!!
行政書士鈴木事務所は、
当社調べ、家系らーめんNo.1!!横浜市港南区丸山台の「はま家」です。お店の人も超感じが良い人です!!