貨物自動車運送事業に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について

もう業界ではあたりまえのルールですが、資料としてきっとネットでは探しづらいと思うので、私が国土交通省からもらったものをパソコンで入力したものを公開します。

 

(平成5年11月10日 自貨第97号 自管第79号 自整第270号 自環第333号)

自動車交通局貨物課長
自動車交通局技術安全部管理課長
自動車交通局技術安全部整備課長
自動車交通局技術安全部保安・環境課長
から
各地方運輸局自動車(第二)部長
各地方運輸局整備部長

沖縄総合事務局運輸部長

あて

最終改正 平成6年9月9日 
自貨第91号 自管第81号 自整第236号 自環第180号

 

 繁忙期におけるトラック輸送対策としては、従来から良質な輸送サービスを確保し、併せて、利用者ニーズに応えるため、自家用自動車の有償運送の許可の弾力的な運用等を行ってきたところであるが、今般、本年9月16日の経済対策閣僚会議において決定された緊急経済対策として、標記事項を実施することとなった。
よって、標記事項に関する実施要領を下(左)記のとおり定めたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。また、この旨管轄区域内の各陸運支局への周知徹底も併せて図られたい。
なお、別紙(略)のとおり(社)全日本トラック協会あて通知済みであるので念のため申し添える。


1 基本的考え方
一般貨物自動車運送事業者が、繁忙期において一定期間に限って業務の応援のため同一事業者の他の営業所に事業用自動車を配車する場合には、運行管理及び車両管理を引き続き配車元の営業所で行う場合に限り、当該事業用自動車(以下、「配車車両」という。)は配車元の営業所に配置されているものとし、増減車に係る事業計画の変更の事前届出は不要とする。この場合、営業所に配置する事業用自動車の数の変更には当らず、使用の本拠の位置に変更があったとは認められないことから、道路運送車両法に基づく変更登録の申請の手続は不要となる。


2 運用方針
(1)「繁忙期」は、次のとおりとする。
引越シーズン ・・・ 毎年3月15日から同年4月15日まで
夏季繁忙期 ・・・ 毎年6月20日から同年8月20日まで
秋期繁忙期 ・・・ 毎年9月1日から同年11月30日まで
年末年始繁忙期 ・・・ 毎年11月10日から翌年1月10日まで


(2)「一定期間」は、各繁忙期につき30日以内とする。また、複数の繁忙期にわたる場合は、連続して30日を超えないこと。


(3)「運行管理及び車両管理」は、次の要領により配車元の営業所で行わなければならない。
①配車車両及び配車元の営業所から移動した乗務員(以下「移動乗務員」という。)に係る運行管理及び車両管理の責任は配車元の営業所が負うこと。
②配車車両及び移動乗務員に係る運行管理及び車両管理関係業務の実施については、配車元の営業所が電話等により確実に行うこと。
また、配車先の営業所の運行管理者及び整備管理者等に補助させる場合は、次の事項が確保されること。

  1. 配車元の営業所は、配車車両及び移動乗務員に係る運行管理及び車両管理上の注意事項を予め配車先の営業所に伝達すること。
  2. 配車先の営業所の運行管理者及び整備管理者等は、(ア)の伝達事項を十分考慮の上、配車車両及び移動乗務員に係る日常的な運行管理及び車両管理関係業務の実務を補助すること。
  3. 配車元の営業所は、配車車両及び移動乗務員に対する配車先の営業所における運行管理及び車両管理業務の実施状況を把握する必要があるため、これら業務の実施状況を配車先の営業所から報告させるとともに、点呼、乗務員の労働時間等の指示・点検、運行前点検等必要な日常業務が確実に実施されていることを確認すること。
  4. (ア)~(ウ)に係る業務の処理方法については、各事業者の業務の状況に応じ、運行管理規定等に明確に定めること。

(4)円滑な道路交通の確保を図るため、配車先の自動車車庫の収容能力は、配車車両全てを収容できるだけの広さを有するものでなければならない。
(5)環境の保全を図るため、配車先の営業所が自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第6条第1項に規定する特定地域内に存する場合には、配車車両は、同法第10条第1項に規定する特定自動車排出基準に適合するものでなければならない。


3 違反行為の防止

  1. 上記2各号が適切に実施されるよう、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)との連携を一層緊密にされたい。
  2. 地方実施機関からの通報等により、上記2各号のいずれかに反する行為を行っていると思料される事業者に対しては、必要に応じ、貨物自動車運送事業法第60条第1項に基づき報告徴収を行うこととされたい。
  3. 監査等により、上記2各号のいずれかに反する事実が確認された場合には、配車元の営業所に対し、貨物自動車運送事業法第33条に基づく処分等を厳正に行うこととされたい。

 

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